老企第34号
平成12年1月31日
各都道府県介護保険主管部(局)長 殿
厚生省老人保健福祉局企画課長
介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第17項の規定に基づく「厚生大臣が定める福祉用具貸与に係る福祉用具の種目」、法第44条第1項の規定に基づく「厚生大臣が定める居宅介護福祉用具購入費等の支給に係る特定福祉用具の種目」及び法第45条第1項規定に基づく「厚生大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の種類」については、平成11年3月31日厚生省告示第93号、第94号及び第95号(以下それぞれ「貸与告示」、「購入告示」及び「住宅改修告示」という。)をもって公布され、平成12年4月1日より適用されるところであるが、その内容及び取扱いは別添のとおりであるので、御了知の上、管下市町村、関係団体、関係機関等に周知徹底を図るとともに、その運用に遺憾のないようにされたい。
第1 福祉用具
1 厚生大臣が定める福祉用具貸与に係る福祉用具の種目
(1)車いす
貸与告示第1項に規定する「自走用標準型車いす」、「普通型電動車いす」及び「介助用標準型車いす」とは、それぞれ以下のとおりである。
(2)車いす付属品
貸与告示第2項に掲げる「車いす付属品」とは、利用することにより、当該車いすの利用効果の増進に資するものに限られ、例えば次に掲げるものが該当する。
なお、同項にいう「一体的に貸与されるもの」とは、車いすの貸与の際に併せて貸与される付属品又は既に利用者が車いすを貸与されている場合に後から追加的に貸与される付属品をいう。
(3)特殊寝台
貸与告示第3項に規定する「サイドレール」とは、利用者の落下防止に資するものであるとともに、取付けが簡易なものであって、安全の確保に配慮されたものに限られる。
(4)特殊寝台付属品
貸与告示第4項に掲げる「特殊寝台付属品」とは、利用することにより、当該特殊寝台の利用効果の増進に資するものに限られ、例えば次に掲げるものが該当する。
なお、同項にいう「一体的に貸与されるもの」とは、特殊寝台の貸与の際に併せて貸与される付属品又は既に利用者が特殊寝台を貸与されている場合に後から追加的に貸与される付属品をいう。
(5)じょく瘡予防用具
貸与告示第5項に掲げる「じょく瘡予防用具」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
(6)体位変換器
貸与告示第6項に掲げる「体位変換器」とは、空気パッド等を身体の下に挿入し、てこ、空気圧、その他の動力を用いることにより、仰臥位から側臥位への体位の変換を容易に行うことができるものをいう。
ただし、専ら体位を保持するためのものは除かれる。
(7)手すり
貸与告示第7項に掲げる「手すり」とは、次のいずれかに該当するものに限られる。
なお、上記(4)の(3)に掲げるものは除かれる。また、取付けに際し工事(ネジ等で居宅に取り付ける簡易なものを含む。以下同じ。)を伴うものは除かれる。工事を伴う場合であって、住宅改修告示第1号に掲げる「手すりの取付け」に該当するものについては、住宅改修としての給付の対象となるところである。
(8)スロープ
貸与告示第8項に掲げる「スロープ」には、個別の利用者のために改造したもの及び持ち運びが容易でないものは含まれない。
なお、取付けに際し工事を伴うものは除かれる。工事を伴う場合であって、住宅改修告示第2号に掲げる「床段差の解消」に該当するものについては、住宅改修としての給付の対象となるところである。
(9)歩行器
貸与告示第9項に規定する「把手等」とは、手で握る又は肘を載せるためのフレーム、ハンドグリップ類をいい、「体の前及び左右を囲む把手等を有する」とは、これらの把手等を体の前及び体の左右の両方のいずれにも有することをいう。ただし、体の前の把手等については、必ずしも手で握る又は肘を載せる機能を有する必要はなく、左右の把手等を連結するためのフレーム類でも差し支えない。また、把手の長さについては、要介護者等の身体の状況等により異なるものでありその長さは問わない。
(10)歩行補助つえ
松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ及び多点杖に限る。
(11)痴呆性老人徘徊感知機器
貸与告示第11項に掲げる「痴呆性老人徘徊感知機器」とは、痴呆性老人が徘徊し、屋外に出ようとした時又は屋内のある地点を通過した時に、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するものをいう。
(12)移動用リフト(つり具の部分を除く。)
貸与告示第12項に掲げる「移動用リフト」とは、次の各号に掲げる型式に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりであり(つり具の部分を除く。)、住宅改修を伴うものは除かれる。
2 厚生大臣が定める居宅介護福祉用具購入費等の支給に係る特定福祉用具の種目
(1)腰掛便座
次のいずれかに該当するものに限る。
(2)特殊尿器
尿が自動的に吸引されるもので居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの
(3)入浴補助用具
購入告示第3項各号に掲げる「入浴補助用具」は、それぞれ以下のとおりである。
(4)簡易浴槽
購入告示第4項に規定する「空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるもの」とは、硬質の材質であっても使用しないときに立て掛けること等により収納できるものを含むものであり、また、居室において必要があれば入浴が可能なものに限られる。
(5)移動用リフトのつり具の部分
身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること。
3 複合的機能を有する福祉用具について
2つ以上の機能を有する福祉用具については、次のとおり取り扱う。
第2 住宅改修
厚生大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の種類
(1)手すりの取付け
住宅改修告示第1号に掲げる「手すりの取付け」とは、廊下、便所、浴室、玄関等に転倒予防若しくは移動又は移乗動作に資することを目的として設置するものである。手すりの形状は、二段式、縦付け、横付け等適切なものとする。
なお、貸与告示第7項に掲げる「手すり」に該当するものは除かれる。
(2)床段差の解消
住宅改修告示第2号に掲げる「床段差の解消」とは、居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差を解消するための住宅改修をいい、具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等が想定されるものである。
ただし、貸与告示第8項に掲げる「スロープ」又は購入告示第3項第5号に掲げる「浴室内すのこ」を置くことによる床段差の解消は除かれる。
また、昇降機、リフト、段差解消機等動力により床段差を解消する機器を設置する工事及び玄関の外から道路までの段差解消等屋外の工事は除かれる。
(3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更
住宅改修告示第3号に掲げる「滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更」とは、具体的には、居室においては畳敷から板製床材、ビニル系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更等が想定されるものである。
(4)引き戸等への扉の取替え
住宅改修告示第4号に掲げる「引き戸等への扉の取替え」には、開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取替えのほか、ドアノブの変更、戸車の設置等も含まれる。
ただし、引き戸等への扉の取替えにあわせて自動ドアとした場合は、自動ドアの
動力部分の設置はこれに含まれず、動力部分の費用相当額は、法に基づく保険給付の対象とならないものである。
(5)洋式便器等への便器の取替え
住宅改修告示第5号に掲げる「洋式便器等への便器の取替え」とは、和式便器を
洋式便器に取り替える場合が一般的に想定される。
ただし、購入告示第1項に掲げる「腰掛便座」の設置は除かれる。
また、和式便器から、暖房便座、洗浄機能等が付加されている洋式便器への取替えは含まれるが、既に洋式便器である場合のこれらの機能等の付加は含まれない。さらに、非水洗和式便器から水洗洋式便器又は簡易水洗洋式便器に取り替える場合は、当該工事のうち水洗化又は簡易水洗化の部分は含まれず、その費用相当額は
法に基づく保険給付の対象とならないものである。
(6)その他(1)から(5)の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
その他住宅改修告示第1号から第5号までに掲げる住宅改修に付帯して必要となる住宅改修としては、それぞれ以下のものが考えられる。
手すりの取付けのための壁の下地補強
浴室の床の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事
床材の変更のための下地の補修や根太の補強
扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事
便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化又は簡易水洗化に係るものを除く。)、便器の取替えに伴う床材の変更