日本ケアワーク研究会

介護保険制度の第1号保険料(65歳以上)について
(未精査、再調査分を含む中間集計結果)平成11年7月26日中間発表


1.中間集計の方法

○ 都道府県からの報告を基に、平成12年度から14年度までの3年間における市町村(広域連合等を含む。以下同じ。)の第1号被保険者(65歳以上)の保険料基準額を集計している。

○ 都道府県の報告の中には精査を終えていないケースや、市町村が再調査中のケースも含まれているため、今後の介護保険事業計画の策定過程において数値は変更があり得るものである。
なお、集計にあたっては、算出方法に明らかに誤りがある31市町村を除外しており、集計対象人口は全人口の99.5%となっている。

○ 保険料基準額は、都道府県の報告を基に、第2号被保険者に係る保険給付費に関する補正や調整交付金に関する補正を行った上で算出している。

2.中間集計の結果

(1) 加重平均保険料基準額(月額) 2885円

※ 高齢者に賦課される保険料額は、原則として、所得状況に応じて5段階に区分されている。基準額を2885円とすると、所得の低い方から順に、1443円(基準額×0.5)、2164円(基準額×0.75)、2885円(基準額)、3607円(基準額×1.25)、4328円(基準額×1.5)となる。

(2) 市町村ごとの保険料基準額の分布


(3) 市町村規模別の加重平均保険料基準額(月額)


(4) 最高・最低保険料基準額(月額)

・最高保険料基準額 6204円(再調査中)
・最低保険料基準額 1409円

※ 最高保険料基準額については、離島(調整交付金の調整により保険料基準額が大きく変動することが見込まれる)のケースを除いている。


市町村ごとの保険料基準額の分布



日本ケアワーク研究会