(60日以内の審査請求先)
要介護認定されないと生きていけない、そんな思いで必死に申請したのに認定外になられた人、
または、予想外に低い認定になってしまった人、 その人たちのために、判定された要介護度を
どこをどのようにチェックすれば要介護判定の誤り、問題点が見つかるのか、ひいては、その誤り、
問題点をどのような視点、方法で述べて不服申し立てをしていけばよいのか、その基本マニュアルを
記していきます。もとより、このホームページはみんなのためにを基本に、ひとりで悩まないで、
みんなで要介護認定に取り組んでいきましょう。
| 1 | 介護時間だけが評価されている。 |
| 2 | 解析項目が心身の障害だけに限定されている。 |
| 3 | 調査された介護業務が寄せ集めである。 |
| 4 | 施設の基礎データのみで在宅のデータが生かされていない。 |
| 5 | 家族の介護状況について調査項目にない。 |
| 6 | 各要介護認定等基準時間の有意差がない。 |
| 7 | 各要介護度を6段階に分けた根拠とは |
| 8 | 本当に樹形図が適切か。基本項目と中間評価項目が自立度を相殺する。 |
1☆介護の実施率の設定その政策的操作で要介度認定等基準時間が大きく変動する仕組み
やはり、そうかと思われるでしょう。確証をもって議論していくために実証します。
→すべては介護保険料の予算次第。
→しかも 12秒で(17〜6)万円も違う
→さじ加減で要介護1から5をきめていく
2☆要介護1に認定されていても最終的に「自立」に認定される
→自治体担当者も経過を知らされていない怖い問題、まさに情報開示が問われる
3☆訪問調査員が懸命に調査しても要介護認定等基準時間に影響を及ぼさない調査項目が10項目以上ある
→信じられますか。
4☆コンピュータソフトは教えてくれない「どの障害項目が要介護認定等基準時間にもっとも大きな影響力を与えるか」を考えます。
5☆なぜ、「排泄の後始末が最高」なのか。身体的障害に偏っている。
この問題はよく知られるようになりました。しかし、そのことと次の問題のつながりがみんなのものにはなっていません。つまり、たとえ、介護者が全盲であろうと痴呆があろうと家族の介護カは一切、評価されない。
生きていくうえで欠かすことのできない食事や清掃、洗濯、買い物。そして、相談(コミュニケーション)、通院サービス等が全く要介護として評価されない。ホームヘルパーの切り捨て。
→すなわち、要介護認定等基準時間というが、次の三つの限定された介護場面で得られた介護時間で構成されたきわめて問題の多い方法に基づくのである。このことを、今、一人でも多くの人々に伝えていかないといけないのです。
@施設の身体介護場面から得られた介護コード
Aベットで寝ているその人と向かい合った対人場面に限定された介護コード
B個人ではなく全体に提供されている介護は除外(清掃など)
6☆医学的管理12項目を入れてもコンピューュタソフトの中には医療関連項目のデータは入っていない。
→恣意的なさじ加減により医学的管理12項目の要介護認定等基準時間を決める
(皮膚疾患無しのほうが介護時間は長くなる)
→内部疾患は全く反映されない。介護保険の高齢者保険への移行。そのステップ。
→65歳未満のデータは入っていない。介護保険料まる取り
7☆なぜ、痴呆の要介護度が現実と一致しないのか
→対人介護時間で測定、しかも、介護現場の問題ある実態をそのまま介護データとする。
→3400人の21項目のとうりの組み合わせ。その結果、ある一つの重度の問題行動より軽度だが多くの問題行動を抱える事例の方が要介護度は高くなる。痴呆の主要因が見失われていく。重度でかつ特殊な問題行動は低く出る。
→数日間の調査だけではとらえきれない。
8☆要介護度判定においてなぜ、逆転現象が起こるか
→架空の要介護像による要介護認定等基準時間
3400人のデータの意味→特養調査158コードから
→介護コードは全く寄せ集めの机上のデータ(虎ノ門TNSロード等)から作成。実態調査 に基づかない
2の85乗の組み合わせの過程において架空の要介護者像→「45%が発生していない組み合わせ」と報告書自らが語っている
9☆「中間評価項目で判定がより正確になった」それって本当
→見極める力を与えていない。恣意的グル−プ化である。要介護のイメージにしか過ぎない
10☆介護過程を無視している
→(個別性)一定の障害に対して一律のサービス量を決めてしまう
→(連続性)158種類に介護過程を大根切り
→(人間の特性)その人のどのような思いが支柱となって生活行為の連続性が現れているのか、二一ズ全体が構成されているのか。その支柱となる要求を見極め、その視点から 生活行為をつないで行く介護の本質が欠如。
→(動態性)(相互作用)利用者の状態、二一ズの動態性。心身のコミュニケーション・観察を中心とした介護従事者と利用者の相互作用を全く考慮しない。
→人間集団の(協議、集団的介護)が評価されない
→その人の(生活構造)を無視した要介護評価
Q1 要介護度で問われる「移乗」の程度が、実際の介護現場と一致しない。
A 障害形態別の介護時間だけをあまりにも重視している要介護認定基準である。
Q2 痴呆の要介護度が現実と合致しない。
A 問題行動は一律には発生しない。介護時間と数日間の調査だけではとらえきれない。
Q3 判定が逆転現象
A あらかじめ、介護時間の順列に、あわせて高齢者タイプが設定されていて、
それに当てはまらなければ要介護度はどんどん下がってしまいます。
Q4 機能低下の調査結果にみる判定の逆転現象
A 調査項目を増やすだけでは、大切な介護要因の影響度が低下してきます。
Q5 生活を無視した要介護判定
A 重要な調査項目も、特記事項などが生かされなければ、実態を反映できなくなる。
Q6 医学的管理12項目について
A 医学的管理は時間では判定できない。特別な医療だけα係数を掛け合わせて加算すると不公平になる。
Q7 施設と在宅の特性を無視した要介護判定だが、なぜ、そうなったか。
A 介護評価を障害以外は一律であるとして施設に限定した。
Q8 なぜ、家族の介護力が認定の要件とならないのか。
A 施設基準に相当する在宅基本介護時間を不問にしている。
Q9 要介護度変更率の劇的減少とそのトリック
A 介護時間の分布で要介護5の割合をまず決定して、全体を6等分されている。
さらに変更できないように不適応事例にて規制して2次判定の不服にふたをした。
1.つぎのような理由で、まだ要介護認定の申請を行っていない方はいらっしゃいませんか。
現在、介護サービスを受けていないので申請の対象ではないと思っていませんか。
要介護にあって介護保障を受けていない人
申請しなくてもサービスは利用できると錯覚している人
まだ間に合います。ひとりではできない。みんなの力で団体申請を
2.認定されなかった場合、まず、どうするのか。一で、不服申し立てを行おうとしている人へ
→樹形図の提供を求める
→樹形図ここが問題であるかを、みんなで点検しあう。
3. 要介護認定等時間というが、その実体を問いただす必要があるのです。
限定された介護場面で得られた介護時間で構成された内容なのです。
@まず調査内容をよく知る
A本人に代わって、家族が答えてもかまいません
B調査を受けるときは、複数で対応
C家族の苦労の調査ではなくて、お年寄り本人の心身の状態の調査です
D調査の「ある」「なし」「ときどき」の基準を頭に入れておく
E実例をあげて説明する
F調査票の記入内容を見せてもらう
G介護記録をつけれておきましょう
H医者に受診するのは、申請前後が良い
I認定の有効期間は6ケ月である
参照 「老人をかかえて」通巻229号、1999年8月、勝田登志子
(石田一紀、住居広士著、萌文社、1999年7月、¥1600円)から

(1)闇につつまれた介護保険 (2)介護保険の3つのハードル (3)コンピュータによる第1次判定に牛耳られていく(4)厚生省コンピュータブラックボックスの怪!(5)形骸化する第二次判定 (6)一次判定における概況調査、主治医意見書の位置 (7)さきにコンピュターありき (8)介護保険から排除されていく階層 (9)2000年を前に自治体はどんな介護保険事業計画を立てているか
(1)要介護認定最終案(平成11年度)における一次判定の流れ (2)介護認定審査会における最終案(二次判定)
(1)心身の障害度からのみ類推された要介護認定等基準時間 (2)介護過程を無視した要介護認定等基準時間 (3)介護の個別性を無視した要介護認定等基準時間 (4)「樹形図」の分岐の設定で操作できる要介護等基準時間 (4)架空の要介護者像による要介護認定等基準時間
(1)例外処置が行われる要介護等基準最終案 (2)要介護認定基準に対する疑義
Q. 要介護度で問われる移乗の程度が、実際の介護現場と一致しない Q.痴呆の要介護度が現実と合致しない Q.判定結果が逆転現象 Q.機能低下の調査結果にみる判定の逆転現象 Q.生活構造を無視した要介護判定 Q.医学的管理12項目について Q.施設と在宅の特性を無視した要介護判定だが、なぜ、そうなったか Q.なぜ、家族の介護力が認定の要件とならないか Q.要介護度変更率の劇的減少とそのトリック
(1)要介護度と投与サービス量の設定 (2)「特別養護老人ホームのサービスの質の向上に関する調査研究」 (3)ブラックボックス−見失われた介護過程 (4)ブラックボックス−正体不明な「介護時間」 (5)8つの属性の組み合わせによるケアタイプの想定と介護サービス量の推定 (6)介護の能動性、共同性を無視したブラックボックスによる介護の企画化 (7)なぜ、家族介護、カウンセリング、通院サービス、グループワークが評価されないのか (8)ブラックボックスはなぜ、家族介護力は問わないか (9)ブラックボックスの最終的機能−政策主体の意向を具現化するための判定装置 (10)要介護認定の判定の不服申し立て
(1)平成7年度→むりやりに6段階に設定 (2)平成8年度→状態像71項目で高齢者タイプを推定 (3)平成9年度→介護業務の分割で要介護度の重度化と軽度化の2極分化 (4)平成9年度後半→日本医師会より要介護度総合分類の提唱 (5)平成10年度→介護時間の5分類により全国から疑義が殺到 (6)平成11年度要介護認定基準の最終案へ至る道→状態像の中間調査項目7分類によりますます下がる評価と乏しい検討で時間切れ (7)要介護認定基準の今後の課題と提言
(1)要介護認定基準による定額支払い保険制度への移行 (2)社会保障構造改革と要介護認定基準
(1)あらためて問われる介護の本質 (2)介護労働の変質 (3)今こそ問われる保健医療福祉のモデル
1. 調査票
2. 要介護認定基準はどう行われるか
3. 樹形図
4. 都道府県庁における介護保険に関する問い合わせ先
5. 参考ならびに引用文献
「要介護認定に対する質問に答える」(都道府県等要介護認定担当者会議資料 平成11年7月29日)
問1) なぜ要介護度を判定するのに「要介護認定等基準時間」が用いられるのでしょうか。
答) 要介護度は「介護の手間」を反映したものです。一度、「心身の状況」を要介護度と相関する何か共通の「ものさし」に変換した上で、「ものさし」に応じた要介護度の設定をすべきである。つぎに要介護度に応じた区分支給限度額や介護報酬が設定される。
疑義)要介護度≒「ものさし」≒「介護の手間」≒「要介護認定等基準介護時間」≒お金であると断定しています。要介護度≒お金なのです。逆にお金のために要介護度を変えられる基準なのです。単に要介護度は、お金を決定する手段と開き直っています。要介護度は、お金によって介護の手間が変わります。つまり地獄も介護のさたも、お金次第なのです。もっとましな要介護度の基準はないのですか。
問2) 要介護認定基準時間が、実際の介護サービスに要している時間と一致しないと聞いていますが、その理由がわかりません。
答)特定の高齢者に提供されていると同定できない時間は除外される。介護を行っている人が特定の高齢者の介護に専念している時間だけを積算したものである。一般的な家事をしている時間は対象になっていない。
疑義)特定の高齢者に提供されていると同定できる介護サービスの時間は、一致しているのですか?中間評価項目や5分野に分割した要介護認定基準時間は、全く実態とかけ離れてしまい。ほとんど相関を失っているではありませんか。すべてが、全く台無しになった基準になっているのです。
問3) 二次判定は、「状態像の例」だけを見ながら行うことになるのでしょうか。要介護度は「要介護認定等基準時間」に基づいているとされるのに時間の概念を考慮しなくてもいいのですか。
答)それぞれの要介護度での要介護度認定等基準時間の幅のほぼ中間部分に位置し、その要介護度で代表的と考えられる状態像を例示したものです。
疑義)代表的に示された「状態像の例」が、60例のうち数例が、要介護度を誤って提示されていました。このようなミスだらけの「状態像の例」を示して誤った解答で、誤った2次判定を導こうとされているのですか。要支援から要介護3まで、あまりにも異なった状態像の例を提示していますが、すべて同一の介護時間となります。状態像が全く異なっても全く同じ介護時間です。なんのために85項目もの調査をするのですか。最初の施設14タイプ、在宅8タイプのほうが、まだましではないのですか。せっかくの介護時間をムダにしています。
問4)それぞれの分野ごとの樹形モデルで分岐に使用されている調査項目や選択肢はどのように決めたのですか。
答)樹形モデルの作成にあたっては、医療や福祉等の専門的な観点からではなく、統計的な処理によってその基本となる理論が行われています。樹形モデルで、あまり分岐を繰り返すと、最後には枝が伸びきっておかしな要介護時間がそのグループにつけられることになります。今回の樹形モデルでは、少なくとも25人分のデータが含まれるようにしています。
疑義)樹形モデル(S-plusのtree)を平成10年度に、その使い方や理論もわからずに使用して、全く否定されているのに、さらに中間評価項目を入れてごまかしています。25人の根拠も場当たり的であり、そのために至るところに矛盾が生じています。統計的な専門的な観点すら欠如しています。すべてがソフトまかせ、もとデータの検討不十分に分割を繰り返して、全く使い物にならない要介護認定基準になってしまいました。ぼちぼち病識がないと、本当の分裂かもしれません。
問5)なぜ中間評価項目が利用されることになったのですか。
答)心身の状況に基づいて、機能や状態の良し悪しを総合的に評価する中間評価項目を樹形モデルの分岐として利用することが提案されました。ある高齢者の調査結果の一つが他の項目での傾向と異なる不自然なものとなっていたとしても、他の調査項目の選択傾向に相殺されて中間評価項目の得点としては反映されにくくなります。
疑義)樹形モデルの欠点を補うものとして、中間評価を入れたつもりが、全く予想に反して、ますます一項目の修正による変動がいびつになりました。つまり中間評価項目の検討もなされず、あせって無理矢理に何かデータを導入しようとしたからです。またお好きな無意味な分割をして、中間評価自体も沈没しています。もう迷走もはなはだしい。
問6)「状態像の例」に、一定の特徴はあるのでしょうか。
答)中間評価項目は、収集されたデータに基づき、同じような結果が出やすい調査項目を一つの群としたものです。中間評価項目ごとに状態像を見ていくと、要介護度とともにその内容が変化していく様子を理解することができます。同じ要介護度で「状態像の例」に当てはまらない状態像を持つ場合もありますので注意が必要です。
疑義)よくも様々な状態像が、要介護度ごとに全く同じ介護時間であります。それも要支援から要介護軽度の典型が、同じ介護時間であることが説明できるのですか。つまり中間評価項目が、それぞれの状態像の差を打ち消してしまっているのです。それに実際の介護時間と推定の介護時間が、ばらばらでほとんど相関性をもちません。心身の状態を85項目で振り分けて分岐させ、中間評価で打ち消してしまっている。全くばらばらの特徴があるのが正解です。
問7)樹形モデルは、要介護認定等基準時間の推計を行う方法としてどのような点が優れているのですか。
答)樹形モデルは、調査項目間の関係性を判定結果に反映させることができます。ある調査項目の結果によって、次の分岐を決定する項目が異なってくることによって、調査項目間相互関係を反映させることができるのです。樹形モデルは、より介護現場の感覚を反映させる方法であるといえます。
疑義)樹形モデルに関する統計的推測はまだ未発達であり、ロジスティック回帰や線形回帰モデルに比べるとはるかに遅れている。特別な型式の数量選択が行われているためである。変量のごく一部しか使われないし、全く使われないからである。(Sと統計モデル、チェンバース&ヘイスティ、共立出版、1994)
調査項目間の関連性は、お調べになりましたか。その結果はいかがでしたか。なぜ調査項目を細かく分割していかれたのですか。ますます項目間の関連性が失われてしまいます。そのうえ、中間評価項目を導入するという致命的な失敗をして、実態と推定の格差が広がり全く使いものにならないように自滅されています。
問8)基本調査項目は、どのような理由で選択されたのですか。
答)心身の状況を調査すれば、その結果から提供されるであろう介護サービスの内容と要する時間を推定することができるようになったのです。介護サービスの量に影響を与えない項目は除外されました。現在使用されている73項目は、そのような処理の結果抽出された項目であると考えてください。
疑義)心身の状況だけでは、介護サービスの内容と要する時間を推定することはできると勝手に思っているだけです。介護サービスの量に影響を与えない項目ではなく、介護量に関わりのある心身の項目以外はすべて削除されました。それらは、介護量に影響を与えます。ここまで事実に基づかない論理の飛躍は、根拠もなく嘘だらけです。要介護認定の資料に偽文書が含まれています。なにを信じればいいのですか。
問9)コンピュータが人間の要介護度を測ることに違和感があるのですが。
答)統計的に平均的なものですから、少しはずれた人もいることは事実です。コンピューターが要介護認定を支配することはありません。
疑義)少しではありません。ばらばらです。そのうえ、コンピューターが支配するのではなく、国がいつわりの要介護度に従わせようとしています。つまり、要介護時間が正確であろうとなかろうと、なんでもかんでも国が、要介護者を従わせようとしているのです。全国から変更事例をかき集めて、事例集をつくれば、全ての人に当てはまる変更された前例が見つかると思われます。分別能力の乏しい基準ですから、どしどし変更をもとめれます。
正常な人、自立している人は全て要介護認定等介護時間が25分になる樹形図
健常な人の場合は、要介護認定等基準時間が25分となります。つまり要支援の要介護認定等基準時間である25分以上30分未満になってしまうのです。つまり例外規定(3項目以下の項目の該当者は自立)がなければ、コンピュータは、健常人を全て要支援と判定してしまうのです。つまり、こちらが判定してやらないと、健常人と要支援が全く区別つかない樹形図です。
さらに4項目以上該当しても、25分以下になる該当者があるのです。つまり、健常人よりも介護時間のかからない要支援者らの例が実在しています。最小時間の合計は21分であります。健常人よりも介護時間が低下するのは、入浴、機能訓練、医療関連行為の樹形図によります。これらの項目の自立度が低下しても、ますます介護時間が低下していきます。
自立と判定されると救いようがありません。全てが地域住民の責任で扶養しなければならなくなります。こんな樹形図によって、行き場を失った本来介護を要する人々が、ますます見捨てられます。
逆に、本来介護の不必要な正常に近く自立できる人が、要支援者あるいは要介護者として、介護サービスをふんだんに消費していくようになります。何のために介護保険を創設したのか、この要介護認定基準が全てをぶちこわしているのです。
要介護認定99の根本的欠陥
要介護認定99に関して、平成10年度版を上回る問題点が指摘されてきています。要介護認定のモデルではなく、実際に使用されるわけですから、平成10年度をはるかに超えたクレームが現時点でも、当然わき起こっています。
多くの問題点が出てきますと、本来もっとも問題となる欠陥が見失われる危険性も出てきます。今回の要介護認定99の根本的な問題の原点があきらかに実証されています。要介護認定99の推計している数値は、実測された介護時間とかけ離れたものになっていることです。(http://www.mars.dti.ne.jp/~doi/no_relation.htm/)つまり、要介護認定99の数値は、要介護認定等基準時間では全くないということです。
要介護認定99の数値が、介護時間とか介護の手間を表してはいないのです。だからその前提が崩れていますので、要介護認定99は論外なのです。要介護認定99の結果自体が、介護時間ではないのです。根本的な認定基準の必要条件を満たしていないのです。
いろいろ問題点と指摘されている箇所は、要介護認定99の十分条件について論じておられます。要介護認定99が示しているのは介護時間であると暗黙の了解とされておられます。要介護認定99の示す値は介護時間ではなく、その期待をすでに裏切っているのです。要介護認定99は4月から姑息的に改良されていようとも、認定基準は全く使いものにならないのです。
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小学校4年生で学ぶ樹形図
選び方の樹形図
Q みかん2個とりんご3個あります。この5個の中から3個えらぶとき、えらび方は何通りあるでしょう。
A はじめにみかんをえらぶとき
みかん・みかん・りんご、みかん・りんご・みかん×、みかん・りんご・りんご
はじめにりんごをえらぶとき
りんご・みかん・みかん×、りんご・みかん・りんご×、りんご・りんご・みかん×、りんご・りんご・みかん×、りんご・りんご・りんご
すべてのえだをあわせると7とおりです。×はおなじくみあわせですので、これをのぞきます。
しかだって こたえはぜんぶで3とおりであります。
このように、えらびかたの樹形図をかくときは、すでにえらんだものをかかないように気をつけなければなりません。もう一度小学校4年生の樹形図の基本を学習してください。
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いつになったら要介護認定最終版?
1999年9月17日が本当に最終版になるのですか。
一部の市町村では、9月から訪問調査が始まっています。
その途中でも、変更されてきます。
その変更を見守っていかねばなりません。
調査表からわりだされた介護時間と、9月17日のデータが相違したら、その後に一部変更している可能性があります。
要注意していきましょう。
いたちごっこばかりせず、根本的な解決を始めないと問題が山積みされてしまいます。
まず審議会で否定された平成10年度以降の要介護認定を中止する。
移行処置として平成9年度以前に戻ってから、解決の糸口を探る。
しだいに悪化してどうしようもない幼稚な要介護認定99の販売中止命令が全国から殺到しています。
この責任はどなたにあるのですか。
赤信号みんなで渡ればこわくない。
その赤信号で事故が起これば無責任ではすまされません。
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くさいものには蓋をする要介護認定
施設の基礎データしかなく、買い物、調理などの在宅因子を調査しても生かせる道ができないので、削除されています。
特記事項に、記入がない限り救いようがありません。要介護認定審査委員は、訪問調査していません。その委員会に訪問調査員が出席していただければ、その発言で助けられるのですが、変更される事を最も嫌がりその参加を認めていません。変更される前例をできる限りなくしたい意向があります。二次判定の影響力をできる限り少なくしたいのです。二次判定は、変更委員会で要介護度の引き上げをする場としかみなされていません。
概況調査もどんどん削られてしまっています。くさいものには蓋をして閉ざしているのです。その結果で要介護者が困るのは、市町村の責任に回されてしまうのです。本来は実際の介護の必要性から判断すべきです。その判断材料を示すことができるのならば、それを特記事項と主治医意見書から読み取るしかできないのです。基本調査項目の樹形図における通過図あれば、一部の変更で助けられます。項目一覧だけでは、逆に要介護度が軽くなる場合があり二次操作は困難になります。疑問点があがるほど、そのことはますますブラックボックスに包まれてきているのです。要介護認定99は使い物にならなくなっているのです。
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すべて健常な人は25分で要支援
全てが正常な人の場合は、要介護認定等基準時間が25分となります。要支援の25分以上30分未満に該当しています。それが最小時間ではなく、入浴、機能訓練、医療の樹形図では、さらに低下して21分になってしまいます。調査に該当してもますます介護時間が下がる人が出てきます。最新版7月ではよけいに自立と判定される組み合わせが多くなってきています。
おどろきます。全く正常な人が、介護時間25分とは。どのようにして、各介護時間の範囲の設定がなされたのか。あらためて問い直していただきたいです。
市町村での要介護認定に対するアンケートでは、8割近く「住民が要介護認定に納得していただけるか」に不安をいだいています。(日本経済新聞9月21日)今までモデル事業をして予行演習をしても、ますます矛盾の大きくなる要介護認定にやるせなさを肌身で感じておられます。
納得できない人にはどのように救済されるのですか。偽りの言葉でごまかしていかれるのですか。
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Q「状態像の例」の初歩的な疑問ですが、、、
「状態像の例」のチェックをしていて気が付いたことですが、「状態像の例」では、特別な医療行為の項目がそもそもありません。それで要介護度の判定もされています。と、言うことは、この場合は、特別な医療行為は全くない場合で要介護度を判定しているということでしょうか?
しかし、実際の審査会の二次判定の場合は、特別な医療行為がある場合も当然あるわけです。どの区分の状態像の例がより近い?のか、と言う不可解な捜索をする時に、特別な医療行為があるケースを、それがない「状態像の例」とどう比較するのでしょうか?
誰か、この問題どう考えたらいいのか、教えて下さい。
A 状態像の例
状態像の例は、もともとの3400人の介護施設のデータから抽出しています。その時点(1996年報告)では、全く医療行為については調査されていません。
特別な医療行為は、1998年前半にそのデータと全く相違している対象者である医療看護施設から調査し、要介護者等の状態とは関連なく単に中央値が取られた値と思われます。その報告はされていなく、ベールに包まれたままです。
だから、同一の事例として呈示できるわけがありません。本来なら違う対象者であるデータが、一緒にごちゃまぜになってしまっているのが要介護認定99なのです。だから事例と明確に打ち出すわけにはいかないのです。その根拠を示されないからです。実際にない事例で、架空の時間を出すわけにはいかないのです。今後も呈示できませんし、できるとしたら偽文事例かもしれません。あるいは知らないままに偽文データがまぜっているかもしれません。
1999年4月の時点で、審議会に呈示されたこれこそ要介護3であると樹形図とともに報告され状態像の例3−5が、今回10例の要介護3から削除されています。それに基づいて諮問されていたのです。審議会も完全になめられているようですね。一体何を信じればいいのか、全く判然としません。全く迷走しまくっている状態像の例です。これは要介護認定99のほんの氷山の一角の欠陥です。つまり自分自身を信じるしかありません。
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不服申請は市町村で可能?
要介護認定の不服の申し立ての窓口は、都道府県ごとに設置されている介護保険審査会に審査請求することができます。では、市町村町では、不服申請はできないのでしょうか。
厚生省によりますと、市町村でも可能です。「行政不服審査法」を根拠としています。要介護認定に関わらず、行政処分に対する審査請求です。市町村経由にて、各都道府県に申請することが可能です。
しかし、介護保険専門の不服申請の窓口ではありません。従ってずるずるとのびのびになって、要介護認定結果通知があった日の翌日から起算して60日を過ぎてしまわないように注意してください。市町村の対応は期待薄です。
個人としては各都道府県の介護保険審査会での審議でも対応されます。しかし、これだけでは要介護認定そのものは決して良くなりません。将来の介護保険のためには、全国の要介護者等の方々の代弁者らによる、さらなる所轄の地方裁判所での行政不服審査法での行政訴訟に期待するしかないのです。各地の情報公開と交換をしていきましょう。(注意:介護サービスに対する苦情は、逆に各市町村の国民健康保険連合会に申し出ることになります。)
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誰のための介護保険?
介護保険は誰のためのものですか。介護報酬の奪いあいが始まります。介護はお金なり。要介護認定では、介護は時間なり。そこには、介護保険の理念や目的はどこにあるのでしょうか。これでは、介護でお金と時間を、要介護者らから奪い取ることに夢中になり、それが介護職の常識になってしまいます。これではまたすぐに医療保険の二の舞になることでしょう。その歯止めとなるはずの要介護認定も全く崩壊しています。ついには介護保険を作った人が期待しているだけなのです。なぜそんなにあわてて十分に検討もせずに見切り発車されるのですか。介護保険の世紀末ではなく、もっともっと息の長い制度になるような新しい要介護認定の提言を心待ちにウォッチングしています。
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要介護認定の説明会
要介護認定審査委員の説明会がありました。
たった3時間の説明でしたが、そのほとんどの時間は、要介護認定に対する疑問に対する説明でした。
はじめて要介護認定の説明を聞く人が多いのですが、要介護認定の疑惑に対する言い訳ばかりでした。
私は、要介護認定が目前に控えているので、もっと実際の運用面つまり2次判定のお話があると思っていました。
でも要介護認定の不備に対する言い訳ばかりでした。
県の担当者が、この要介護認定はもともと不備な点はありますが、「これでいくのですからしかたないのです。」と言われていました。
県の担当者も間にはさまれてとても苦しそうでした。よく調べれば調べるほどボロが出てきて、この部位の樹形図はあきらかに逆転現象があると明言され、どうしようもないと開き直っておられました。
審査委員には、質問もさせてもらえず、頭をかしげながらみなさま足早に散会されていきました。
審査委員なんかなるのではなかったと思ったのは私以外にも多くあり、途中でリタイヤしなければいいのですが。
期待して、忙しい時間をあけて出席しましたが、しらけどうしの説明会でした。みなさんはどう感じられましたか。
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うそとほんと
うそー!
ほんと?
介護時間でないなら、この数字は何?What&Why?
あみだくじを引くようなものですね。
はしごのかけ方しだいですね。
引く前に私もまずはしごをかけながら調査しようかな。
訪問調査にうかがうのがこわくなってきました。
できたら行きたくないですよね。
説明できないし・・・・これからどうなるのでしょね。
不安、心配、怒り、失望の要介護認定です。
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要介護認定試験問題
どなたか要介護認定99の予想問題にわかりやすく解答してください。
問1.要介護認定99は、改良すると使いものになりますか?
問2.なぜ介護時間が、本当の時間とますます異なるようになったのですか?
問3.要介護認定2000年問題には、これから要介護認定をどのようにすればいいのですか?
ただしこの試験問題は、資格試験問題には決して出ません。
全問正解者には、こうせい賞からのエールが送られるかもしれませんね!?
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要介護認定の沈没
介護保険施行準備室として、自らの誤りを認めることはできないことはよく理解できます。
今回の要介護認定の実態を報告し、その責務を医療保険福祉審議会とその構築を委託したsink tankらに転嫁するご準備をしなければなりません。
かたくなに、皆様ご一緒に沈没してはなりません。
せっかくの昇進が失われてしまいます。
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要介護認定の終末期
今回の要介護認定の悪性判定が、市町村へ転移していきます。
終末期に達し、市町村で不全を起こし、循環が停止します。
その後に、脳死となり、最後に心停止となります。
それまでに、身内の方からの告知があれば、延命治療が間に合っていたのです。
今回の要介護認定を消滅する前に、必要なデータの保全だけはお願いします。
その解剖にて、同じ過ちを繰り返さないことが介護保険を生かす道につながるのです。
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アクセス2万件突破
アクセス2万件突破! あっという間でしたね。
要介護者等は、全国で200万人、目標はあと100倍で到達ですよ。
この数値は、厚生省の介護保険関係者の視聴率にも関係していますよ。
私は介護認定審査委員です。任期は平成13年3月31日までありまが、このような滅茶苦茶な要介護認定のおみこしをかつぐことに罪悪感をますます感じています。
まず今の要介護認定を廃棄処分にて回収し、新車を導入しましょう。
他人の車に勝手に乗らずに、自らの車で運転してください。全国各地で要介護認定事故が起こってからでは遅すぎますよ。その事故は介護保険では保障してくれませんね。
介護の社会かということで、バラ色の制度と思いきや、実はそうではなかった。審査委員としてそれを知れば知るほどつらくなります。
多少者に制度をよく知ってみらい、不服申請をしてもらうしか方法がないのでしょうか。
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もっとましな要介護認定を
もっとましな要介護認定はないのですか。
もっとましな要介護認定の担当者はいないのですか。
もっとましな要介護ロジックはないのですか。
もっとましな統計解析者はいないのですか。
もっとましな要介護認定基準の見直しはできないのですか。
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介護の手間
要介護度は「介護の手間」を反映したものです。
要介護者や要支援者を、「介護の手間」な人間として判定するのが、要介護度でしょうか。
「介護の手間」とは、要介護者と介護者をますます手間の虐待に追い込むあまりにも悲しい表現です。
よくも平気でお国の役人がこんな表現を許していますね。
生活保護が恥と思わされた時代がありました。
介護され手間がかかることが恥ということを意味されているのでしょうか。
歴史はくりかえさます。介護保険の将来はいったいどうなるのでしょうか。
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要介護認定の破裂の危険
要介護認定の樹形図、事例、資料にあまりにも多いミス。
厚生省の官僚機構として信じられないチェックの見落としの繰り返し。あまりにも短絡的な統計手法と単純ミス。
要介護認定から介護保険関係者が逃げるか、あるいは更迭するか、秒読みに入りました。まかせきりがまさに損害を大きくしているのです。