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介護保険、1999年10月から要介護認定が開始されます。

あなたはどうする。認定外になろうとしている人のために、今、なにができるか。

   文書は口頭で申請しなければならない。

   都道府県庁における介護保険に関する問い合わせ先(平成11年4月)

 

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 介護保険の3つのハードル 

 第1のハードル (のしかかる介護保険料)

Q 保険料はどのように設定され、負担することになりますか?

A 65歳以上のひと(第1号被保険者)の保険料は、所得に応じて市町村ごとに決まります。

これは所得の少ない人の負担を軽減し、所得の多い人には負担能力に応じた保険料を払っていただくものです。

所得別段階保険料

第1段階 住民税世帯非課税かつ老齢福祉

年金受給者および生活保護受給者

基準額×0.5
第2段階 住民世帯非課税 基準額×0.75
第3段階 住民税本人非課税 基準額
第4段階 住民税本人課税(合計所得250万未満) 基準額×1.25
第5段階 住民税本人課税(合計所得250万以上) 基準額×1.5

40歳から64歳で医療保険に加入している人(第2号被保険者)の保険料は、

加入されている医療保険の算定方法に基づいて決められ、医療保険料として納めます。

 

 第2のハードル (認定されないとサービスを受けられない)

まず1999年10月1日より、まず市町村役所(介護保険担当課)に申請に行きます。

何よりも、まず申請を行うことが大事になってきます。

しかし、この段階で、要介護者と介護者の声がどれだけ生かされるか、わからないのです。

調査員の訪問調査により、85項目の調査が行われ、コンピューターにかけられます。

この要介護の判定方法に問題があるのです。

この不可解な要介護認定が、どうしてそうなるのか。どこに問題があるのか。どうすれば解決するか。

介護保険ブラックボックスの秘密が隠されているのです。

 

 第3のハードル (待ちかまえる利用者負担)

Q サービスを利用したい場合、自己負担(利用者負担)はどうなりますか?

A 利用者は、サービス費用を利用時に負担します。介護保険施設に入所の場合は、

費用の1割と食事代の一部を負担します。医療保険の高額療養費のように、

一定額を超える高額の1割負担を支払った場合、申請すると、その越えた額を介護保険から支給します。