日本ケアワーク研究会
○厚生省告示第二十二号

 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年二月厚生省告示第十九号)、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年二月厚生省告示第二十号)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年二月厚生省告示第二十一号)の規定に基づき、厚生大臣が定める一単位の単価を次のように定め、平成十二年四月一日から適用する。

平成十二年二月十日

厚生大臣 丹羽 雄哉

厚生大臣が定める一単位の単価

一 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年二月厚生省告示第十九号)第二号、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年二月厚生省告示第二十号)第二号及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年二月厚生省告示第二十一号)第二号の厚生大臣が定める一単位の単価は、十円に次の表の上欄に掲げる介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス若しくは同法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援の事業を行う事業所又は同法第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等を行う介護保険施設が所在する地域区分及び同表の中欄に掲げるサービス種類に応じて同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額とする。

地域区分 サービス種類 割 合
特別区 居宅療養管理指導
福祉用具貸与
居宅介護支援
千分の千
訪問看護
訪問リハビリテーション
通所リハビリテーション
短期入所生活介護
短期入所療養介護
介護福祉施設サービス
介護保健施設サービス
介護療養施設サービス
千分の千四十八
訪問介護
訪問入浴介護
通所介護
痴呆対応型共同生活介護
特定施設入所者生活介護
千分の千七十二
特甲地 居宅療養管理指導
福祉用具貸与
居宅介護支援
千分の千
訪問看護
訪問リハビリテーション
通所リハビリテーション
短期入所生活介護
短期入所療養介護
介護福祉施設サービス
介護保健施設サービス
介護療養施設サービス
千分の千四十
訪問介護
訪問入浴介護
通所介護
痴呆対応型共同生活介護
特定施設入所者生活介護
千分の千六十
甲地 居宅療養管理指導
福祉用具貸与
居宅介護支援
千分の千
訪問看護
訪問リハビリテーション
通所リハビリテーション
短期入所生活介護
短期入所療養介護
介護福祉施設サービス
介護保健施設サービス
介護療養施設サービス
千分の千二十四
訪問介護
訪問入浴介護
通所介護
痴呆対応型共同生活介護
特定施設入所者生活介護
千分の千三十六
乙地 居宅療養管理指導
福祉用具貸与
居宅介護支援
千分の千
訪問看護
訪問リハビリテーション
通所リハビリテーション
短期入所生活介護
短期入所療養介護
介護福祉施設サービス
介護保健施設サービス
介護療養施設サービス
千分の千十二
訪問介護
訪問入浴介護
通所介護
痴呆対応型共同生活介護
特定施設入所者生活介護
千分の千十八
その他 訪問介護
訪問入浴介護
訪問看護
訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導
通所介護
通所リハビリテーション
短期入所生活介護
短期入所療養介護
痴呆対応型共同生活介護
特定施設入所者生活介護
福祉用具貸与
居宅介護支援
介護福祉施設サービス
介護保健施設サービス
介護療養施設サービス
千分の千

二 前号の地域区分に属する地域は、次の表の上欄に掲げる地域区分について、それぞれ同表の中欄に掲げる都道府県の区域内の同表の下欄に掲げる地域とする。

地域区分 都道府県 地 域
特別区 東京都 特別区
特甲地 東京都 八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、田無市、保谷市、狛江市、多摩市、稲城市
神奈川県 横浜市、川崎市、横須賀市、鎌倉市
愛知県 名古屋市
京都府 京都市
大阪府 大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、寝屋川市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、門真市、摂津市、高石市、東大阪市、四條畷市、交野市、泉北郡忠岡町
兵庫県 神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市
甲地 神奈川県 逗子市、三浦郡葉山町
大阪府 貝塚市、泉佐野市、富田林市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、大阪狭山市、三島郡島本町、泉南郡熊取町、南河内郡美原町
福岡県 北九州市、福岡市
乙地 北海道 札幌市、小樽市
宮城県 仙台市
埼玉県 川越市、川口市、浦和市、大宮市、所沢市、岩槻市、狭山市、与野市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、鳩ヶ谷市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、上福岡市、入間郡大井町、同郡三芳町
千葉県 千葉市、市川市、船橋市、松戸市、習志野市、柏市、浦安市、四街道市
東京都 青梅市、福生市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、羽村市
神奈川県 平塚市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、相模原市、三浦市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、綾瀬市、高座郡寒川町
静岡県 静岡市、熱海市、伊東市
滋賀県 大津市
京都府 宇治市、向日市、長岡京市
大阪府 河内長野市、泉南市、阪南市、泉南郡田尻町
兵庫県 姫路市、明石市、三田市
奈良県 奈良市、大和郡山市、生駒市
和歌山県 和歌山市
岡山県 岡山市
広島県 広島市、安芸郡府中町
山口県 下関市
福岡県 久留米市、飯塚市
長崎県 長崎市
その他 すべての都道府県 その他の地域

備考 この表の下欄に掲げる地域は、平成十二年四月一日において当該地域に係る名称によって示された区域をいい、その後における当該名称又は当該区域の変更によって影響されるものではない。


○厚生省告示第二十三号

 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年二月厚生省告示第十九号)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年二月厚生省告示第二十一号)の規定に基づき、厚生大臣が定める者等を次のように定め、平成十二年四月一日から適用する。

平成十二年二月十日

厚生大臣 丹羽 雄哉

厚生大臣が定める者等

一 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年二月厚生省告示第十九号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表(以下「指定居宅サービス介護給付費単位数表」という。)の訪問介護費の注6の厚生大臣が定める者
 介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第二条の二各号に掲げる研修の課程のうち別に厚生大臣が定めるものを修了した者(同令附則第四条の規定により訪問介護員養成研修の課程(別に厚生大臣が定めるものに限る。)を修了した者とみなされたものを含む。)であって、それぞれ当該各号に定める者から当該研修を修了した旨の証明書の交付を受けたもの

二 指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護費の注7の厚生大臣が定める要件

 二人の訪問介護員等により訪問介護を行うことについて利用者又はその家族等の同意を得ている場合であって、次のいずれかに該当する場合

利用者の身体的理由により一人の訪問介護員等による介護が困難と認められる場合

暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合

その他利用者の状況等から判断して、イ又はロに準ずると認められる場合

三 指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費の注1の厚生大臣が定める疾病等

 多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチントン舞踏病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病(ヤールの臨床的症度分類のステージ三以上であって生活機能症度がII度又はIII度のものに限る。)、シャイ・ドレーガー症候群、クロイツフェルト・ヤコブ病、後天性免疫不全症候群、頸髄損傷及び人工呼吸器を使用している状態

四 指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費の注5の厚生大臣が定める状態

 次のいずれかに該当する状態

健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成六年三月厚生省告示第五十四号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科診療報酬点数表」という。)及び老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準(平成六年三月厚生省告示第七十二号)別表第一老人医科診療報酬点数表(以下「老人医科診療報酬点数表」という。)に掲げる在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅悪性腫瘍患者指導管理又は在宅自己疼痛管理指導管理を受けている状態

気管カニューレ、ドレーンチューブ又は留置カテーテルを使用している状態

人工肛門又は人工膀胱を設置している状態

五 指定居宅サービス介護給付費単位数表の居宅療養管理指導費のロの注2の厚生大臣が定める特別な薬剤
 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第二条第一号に規定する麻薬

六 指定居宅サービス介護給付費単位数表の居宅療養管理指導費のハの注の厚生大臣が定める特別食

 疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事せんに基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する腎臓食、肝臓食、糖尿食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓食、高脂血症食、痛風食、フェニールケトン尿症食、楓糖尿症食、ホモシスチン尿症食、ガラクトース血症食、嚥下困難者のための流動食、経管栄養のための濃厚流動食、無菌食及び特別な場合の検査食(単なる流動食及び軟食を除く。)

七 指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護費の注2の厚生大臣が定める基準に適合する利用者
 心身の状況その他利用者のやむを得ない事情により、長時間のサービス利用が困難である利用者

八 指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護費の注6の厚生大臣が定める基準に適合する入浴介助

通所介護入浴介助加算

 ロに該当しない入浴介助(入浴中の利用者の観察であって、必要に応じ当該利用者に対して介助を行うために行われるものを含む。)

通所介護特別入浴介助加算

 次のいずれにも該当する入浴介助

(1) 利用者一人に対して、入浴介助を行う者が一人以上必要である入浴介助
(2) 寝たきり又はこれに準ずる利用者が使用する特殊な浴槽であって、一回の入浴に利用者一人が入浴するものを使用して行われる入浴介助(一般浴槽や家族風呂等にリフト等を設置して入浴時の昇降を援助しているものは除く。)

九 指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所リハビリテーション費の注2の厚生大臣が定める基準に適合する利用者
 第七号に規定する利用者

十 指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所リハビリテーション費の注5の厚生大臣が定める基準に適合する入浴介助

通所リハビリテーション入浴介助加算

 第八号イに規定する入浴介助

通所リハビリテーション特別入浴介助加算

 第八号ロに規定する入浴介助

十一 指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所療養介護費のイ(2)(二)の厚生大臣が定めるリハビリテーション、処置、手術、麻酔又は放射線治療

老人医科診療報酬点数表第二章第七部により点数の算定されるリハビリテーション(同部において医科診療報酬点数表の例によることとされている診療のうち次に掲げるものを含む。)、同第九部により点数の算定される処置(同部において医科診療報酬点数表の例によるとされている診療のうち次に掲げるものを含む。)、同第十部により点数の算定される手術(同部において医科診療報酬点数表の例によることとされている診療のうち次に掲げるものを含む。)及び同第十一部により点数の算定される麻酔(同部において医科診療報酬点数表の例によることとされている診療のうち次に掲げるものを含む。)

(1) 第七部リハビリテーションに掲げるリハビリテーションのうち次に掲げるもの
(一) 言語療法
(二) 視能訓練
(2) 第九部処置に掲げる処置のうち次に掲げるもの
(一) 一般処置に掲げる処置のうち次に掲げるもの
a 創傷処置(身体の大部にわたる範囲のもの(じょく瘡に係るものを除く。)を除く。)
b 手術後の創傷処置
c ドレーン法(ドレナージ)
d 湿布処置
e 腰椎穿刺
f 胸腔穿刺(洗浄、注入及び排液を含む。)
g 腹腔穿刺(洗浄、注入及び排液を含む。)
h 喀痰吸引
i 高位浣腸、高圧浣腸、洗腸
j 摘便
k 酸素吸入
l 酸素テント
m 間歇的陽圧吸入法
n 肛門拡張法(徒手又はブジーによるもの)
o 胃・十二指腸ゾンデ法
p 非還納性ヘルニア徒手整復法
q 痔核嵌頓整復法(脱肛を含む。)
(二) 救命処置に掲げる処置のうち次に掲げるもの
a 救急のための気管内挿管
b 人工呼吸
c 非開胸的心マッサージ
d 気管内洗浄
e 胃洗浄
(三) 皮膚科処置に掲げる処置のうち次に掲げるもの
a 皮膚科軟膏処置
b いぼ焼灼法
(四) 泌尿器科処置に掲げる処置のうち次に掲げるもの
a 膀胱穿刺
b 陰嚢水腫穿
c 尿道洗浄(薬液注入を含む。)
d 膀胱洗浄(薬液注入を含む。)
e 留置カテーテル設置
f 嵌頓包茎整復法(陰茎絞扼等)
(五) 産婦人科処置に掲げる処置のうち次に掲げるもの
a 膣洗浄(熱性洗浄を含む。)
b 子宮頸管内への薬物挿入法
(六) 眼科処置に掲げる処置のうち次に掲げるもの
a 眼処置(洗眼、点眼、片眼帯及び巻軸帯を必要とする処置を含む。)
b 霰粒腫の穿刺
c 睫毛抜去(多数)
d 蒸気罨法・熱気罨法
e 結膜異物除去
(七) 耳鼻咽喉科処置に掲げる処置のうち次に掲げるもの
a 耳処置(点耳、耳浴、耳洗浄、簡単な耳垢栓除去及び片耳帯を含む。)
b 鼻処置(鼻吸引、鼻洗浄、単純鼻出血及び鼻前庭の処置を含む。)
c 口腔、咽頭処置
d 喉頭処置(喉頭注入及び口腔・咽頭処置を含む。)
e 鼻出血止血法(ガーゼタンポン又はバルーンによるもの)
f 耳垢栓塞除去(複雑なもの)
g ネブライザー
h 超音波ネブライザー
(八) 整形外科的処置に掲げる処置(鋼線等による直達牽引を除く。)
(九) 栄養処置に掲げる処置のうち次に掲げるもの
a 鼻腔栄養
b 滋養浣腸
(3) 第十部手術に掲げる手術のうち次に掲げるもの
(一) 創傷処理(長径五センチメートル以上で筋肉、臓器に達するものを除く。)
(二) 皮膚切開術(長径二十センチメートル未満のものに限る。)
(三) デブリードマン(手若しくは指又は足若しくは指の範囲のものに限る。)
(四) 爪甲除去術
(五) ひょう疽手術
(六) 麦粒腫切開術
(七) 外耳道異物除去術(極めて複雑なものを除く。)
(八) 咽頭異物摘出術
(九) 顎関節脱臼非観血的整復術
(十) 血管露出術
(4) 第十一部麻酔に掲げる麻酔のうち次に掲げるもの
(一) 静脈麻酔
(二) 硬膜外ブロックにおける麻酔剤の持続的注入
(5) (1)から(4)までに掲げるリハビリテーション、処置、手術又は麻酔に最も近似するものとして医科診療報酬点数表により点数の算定される特殊なリハビリテーション、処置、手術及び麻酔

十二 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年二月厚生省告示第二十一号)別表第一指定施設サービス等介護給付費単位数表(以下「指定施設サービス等介護給付費単位数表」という。)の介護福祉施設サービスのイ及びロの注6の厚生大臣が定める基準に適合する視覚障害者等
 視覚、聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者又は重度の知的障害者

十三 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービスのイ及びロの注6の厚生大臣が定める障害者生活支援員
 次に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ次に掲げる者

視覚障害 点字の指導、点訳、歩行支援等を行うことができる者

聴覚障害又は言語機能障害 手話通訳等を行うことができる者

知的障害 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十一条各号のいずれかに該当する者又はこれらに準ずる者

十四 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護保健施設サービスのニ(2)の厚生大臣が定めるリハビリテーション、処置、手術、麻酔又は放射線治療
 第十一号に規定するリハビリテーション、処置、手術、麻酔又は放射線治療

十五 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準別表第二食事の提供に要する費用の額の算定表の注3の厚生大臣が定める特別食
 第六号に規定する特別食(嚥下困難者のための流動食を除く。)


○厚生省告示第二十四号

 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年二月厚生省告示第十九号)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年二月厚生省告示第二十号)の規定に基づき、厚生大臣が定める地域を次のように定め、平成十二年四月一日から適用する。

平成十二年二月十日

厚生大臣 丹羽 雄哉

厚生大臣が定める地域

一 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された離島振興対策実施地域

二 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島

三 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により指定された振興山村

四 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第二条第一項に規定する小笠原諸島

五 沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)第二条第二項に規定する離島

六 豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項の規定により指定された豪雪地帯及び同条第二項の規定により指定された特別豪雪地帯、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第八十八号)第二条第一項に規定する辺地、過疎地域活性化特別措置法(平成二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域その他の地域のうち、人口密度が希薄であること、交通が不便であること等の理由により、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス及び同法第四十二条第一項第二号に規定する基準該当居宅サービス並びに同法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援及び同法第四十七条第一項第一号に規定する基準該当居宅介護支援の確保が著しく困難であると認められる地域であって、厚生大臣が別に定めるもの


○厚生省告示第二十五号

 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年二月厚生省告示第十九号)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年二月厚生省告示第二十一号)の規定に基づき、厚生大臣が定める基準を次のように定め、平成十二年四月一日から適用する。

平成十二年二月十日

厚生大臣 丹羽 雄哉

厚生大臣が定める基準

一 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年二月厚生省告示第十九号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費の注4の厚生大臣が定める基準
 利用者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制にあること。

二 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年二月厚生省告示第二十一号)別表第二食事の提供に要する費用の額の算定表の注1の厚生大臣が定める基準
 厚生大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法(平成十二年二月厚生省告示第二十七号)第七号、第八号及び第九号(看護職員の員数に対する看護婦又は看護士の配置に係る部分及び別に厚生大臣が定める地域に所在する指定介護療養型医療施設であって医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出たものにおける医師の員数に係る部分を除く。)に規定する基準のいずれにも該当しないこと。


○厚生省告示第二十六号

 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年二月厚生省告示第十九号)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年二月厚生省告示第二十一号)の規定に基づき、厚生大臣が定める施設基準を次のように定め、平成十二年四月一日から適用する。

平成十二年二月十日

厚生大臣 丹羽 雄哉

厚生大臣が定める施設基準

一 指定通所介護の施設基準

単独型通所介護費を算定すべき指定通所介護の施設基準

(1) 特別養護老人ホーム等(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム、同法第二十条の四に規定する養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設、社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)第五十七条第一項に規定する社会福祉施設又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第十六項に規定する特定施設をいう。以下同じ。)に併設されていないこと。
(2) 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス基準」という。)第九十三条に定める看護職員(看護婦、看護士、准看護婦又は准看護士をいう。以下同じ。)又は介護職員の員数を置いていること。

併設型通所介護費を算定すべき指定通所介護の施設基準

(1) 特別養護老人ホーム等に併設されていること。
(2) イ(2)に該当するものであること。

痴呆専用単独型通所介護費を算定すべき指定通所介護の施設基準

(1) 特別養護老人ホーム等に併設されていないこと。
(2) 痴呆の症状を呈する利用者のみを対象としていること。
(3) 指定通所介護の単位(指定居宅サービス基準第九十三条第三項に規定する指定通所介護の単位をいう。)ごとの利用者の数が十以下であること。
(4) 指定居宅サービス基準第九十三条に定める看護職員又は介護職員の員数に加えて、専ら当該指定通所介護を行う看護職員又は介護職員を一名以上置いていること。

痴呆専用併設型通所介護費を算定すべき指定通所介護の施設基準

(1) 特別養護老人ホーム等に併設されていること。
(2) ハ(2)から(4)までに該当するものであること。

二 指定通所リハビリテーションの施設基準

通所リハビリテーション費(I)を算定すべき指定通所リハビリテーションの施設基準

 指定居宅サービス基準第百十一条第一項の規定の適用を受ける指定通所リハビリテーション事業所であって、同項に定める医師、理学療法士、作業療法士、看護職員及び介護職員の員数を置いていること。

通所リハビリテーション費(II)を算定すべき指定通所リハビリテーションの施設基準

 指定居宅サービス基準第百十一条第二項の規定の適用を受ける指定通所リハビリテーション事業所であって、同項に定める医師、理学療法士、作業療法士、看護職員及び介護職員の員数を置いていること。

通所リハビリテーション費(III)を算定すべき指定通所リハビリテーションの施設基準

 指定居宅サービス基準第百十一条第三項の規定の適用を受ける指定通所リハビリテーション事業所であって、同項に定める医師、理学療法士、作業療法士、看護職員及び介護職員の員数を置いていること。

三 指定短期入所生活介護の施設基準

単独型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護の施設基準

(1) 単独型短期入所生活介護費(I)を算定すべき指定短期入所生活介護の施設基準
 当該指定短期入所生活介護事業所における介護職員又は看護職員の数が、常勤換算方法(指定居宅サービス基準第二条第八号に規定する常勤換算方法をいう。以下この号及び次号において同じ。)で、利用者の数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。
(2) 単独型短期入所生活介護費(II)を算定すべき指定短期入所生活介護の施設基準
 当該指定短期入所生活介護事業所における介護職員又は看護職員の数が、常勤換算方法で、利用者の数が三・五又はその端数を増すごとに一以上であること。
(3) 単独型短期入所生活介護費(III)を算定すべき指定短期入所生活介護の施設基準
 当該指定短期入所生活介護事業所における介護職員又は看護職員の数が、常勤換算方法で、利用者の数が四・一又はその端数を増すごとに一以上であること。

併設型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護の施設基準

(1) 併設型短期入所生活介護費(I)を算定すべき指定短期入所生活介護の施設基準
(一) 当該指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス基準第百二十一条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームである場合にあっては、当該特別養護老人ホームにおける介護職員又は看護職員の数が、常勤換算方法で、指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。
(二) 当該指定短期入所生活介護事業所が併設事業所(指定居宅サービス基準第百二十一条第四項に規定する併設事業所をいう。以下同じ。)である場合にあっては、併設本体施設(指定居宅サービス基準第百二十四条第三項に規定する併設本体施設をいう。以下同じ。)として必要とされる数の介護職員又は看護職員に加えて、常勤換算方法で、利用者の数が 三又はその端数を増すごとに一人以上の介護職員又は看護職員を確保していること。
(2) 併設型短期入所生活介護費(II)を算定すべき指定短期入所生活介護の施設基準
(一) 当該指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス基準第百二十一条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームである場合にあっては、当該特別養護老人ホームにおける介護職員又は看護職員の数が、常勤換算方法で、指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が三・五又はその端数を増すごとに一以 上であること。
(二) 当該指定短期入所生活介護事業所が併設事業所である場合にあっては、併設本体施設と して必要とされる数の介護職員又は看護職員に加えて、常勤換算方法で、利用者の数が三・五又はその端数を増すごとに一人以上の介護職員又は看護職員を確保していること。
(3) 併設型短期入所生活介護費(III)を算定すべき指定短期入所生活介護の施設基準
(一) 当該指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス基準第百二十一条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームである場合にあっては、当該特別養護老人ホームにおける介護職員又は看護職員の数が、常勤換算方法で、指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が四・一又はその端数を増すごとに一以上であること。
(二) 当該指定短期入所生活介護事業所が併設事業所である場合にあっては、併設本体施設として必要とされる数の介護職員又は看護職員に加えて、常勤換算方法で、利用者の数が四・一又はその端数を増すごとに一人以上の介護職員又は看護職員を確保していること。
四 指定短期入所療養介護の施設基準

介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

(1) 介護老人保健施設短期入所療養介護費(I)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
(一) 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所であること。
(二) 当該介護老人保健施設における看護職員又は介護職員の数が、常勤換算方法で、指定短期入所療養介護の利用者の数及び当該介護老人保健施設の入所者の数の合計数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。
(三) 厚生大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法(平成十二年二月厚生省告示第二十七号)第四号イ(2)に規定する基準に該当していないこと。
(2) 介護老人保健施設短期入所療養介護費(II)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
(一) (1)(一)及び(三)に該当するものであること。
(二) 当該介護老人保健施設における看護職員又は介護職員の数が、常勤換算方法で、指定短期入所療養介護の利用者の数及び当該介護老人保健施設の入所者の数の合計数が三・六又はその端数を増すごとに一以上であること。

病院療養型病床群短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

(1) 病院療養型病床群短期入所療養介護費(I)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
(一) 療養型病床群を有する病院である指定短期入所療養介護事業所であること。
(二) 指定短期入所療養介護を行う療養型病床群に係る病棟(以下「療養病棟」という。)における看護職員の数が、常勤換算方法で、当該療養病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。
(三) 療養病棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、当該療養病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。
(四) (二)により算出した看護職員の最少必要数の二割以上は看護婦又は看護士であること。
(五) 厚生大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法第四号ロ(2)に規定する基準に該当していないこと。
(六) 療養病棟の病室が医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第十六条第一項第二号の二、第三号イ及び第十一号イに規定する基準に該当するものであること。
(七) 当該指定短期入所療養介護事業所の機能訓練室が医療法施行規則第二十条第十二号に規定する基準に該当するものであること。
(八) 医療法施行規則第二十一条第二項第二号に規定する基準に該当する食堂及び浴室を有していること。
(2) 病院療養型病床群短期入所療養介護費(II)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
(一) (1)(一)、(二)及び(四)から(八)までに該当するものであること。
(二) 療養病棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、当該療養病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が四又はその端数を増すごとに一以上であること。
(3) 病院療養型病床群短期入所療養介護費(III)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
(一) (1)(一)、(二)及び(四)から(八)までに該当するものであること。
(二) 療養病棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、当該療養病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が五又はその端数を増すごとに一以上であること。
(4) 病院療養型病床群短期入所療養介護費(IV)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
(一) (1)(一)、(二)及び(四)から(八)までに該当するものであること。
(二) 療養病棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、当該療養病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。

診療所療養型病床群短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

(1) 診療所療養型病床群短期入所療養介護費(I)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
(一) 療養型病床群を有する診療所である指定短期入所療養介護事業所であること。
(二) 指定短期入所療養介護を行う療養型病床群に係る病室(以下「療養病室」という。)における看護職員の数が、常勤換算方法で、当該療養病室における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。
(三) 療養病室における介護職員の数が、常勤換算方法で、当該療養病室における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。
(四) 療養病室が医療法施行規則第十六条第一項第二号の二及び第三号イに規定する基準に該当するものであること。
(五) 医療法施行規則第二十一条の四第二項において準用する第二十一条第二項第二号に規定する基準に該当する食堂及び浴室を有していること。
(2) 診療所療養型病床群短期入所療養介護費(II)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
 (1)(一)、(四)及び(五)に該当するものであること。

痴呆疾患型短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

(1) 痴呆疾患型短期入所療養介護費(I)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
(一) 老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院である指定短期入所療養介護事業所であること。
(二) 指定短期入所療養介護を行う老人性痴呆疾患療養病棟(以下「痴呆病棟」という。)における看護職員の数が、常勤換算方法で、当該痴呆病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。
(三) 痴呆病棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、当該痴呆病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が四又はその端数を増すごとに一以上であること。
(四) (二)により算出した看護職員の最少必要数の二割以上は看護婦又は看護士であること。
(五) 厚生大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法第四号ロ(2)に規定する基準に該当していないこと。
(2) 痴呆疾患型短期入所療養介護費(II)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
(一) (1)(一)、(二)、(四)及び(五)に該当するものであること。
(二) 痴呆病棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、当該痴呆病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が五又はその端数を増すごとに一以上であること。
(3) 痴呆疾患型短期入所療養介護費(III)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
(一) (1)(一)、(二)、(四)及び(五)に該当するものであること。
(二) 痴呆病棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、当該痴呆病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。
(4) 痴呆疾患型短期入所療養介護費(IV)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
(一) (1)(一)、(二)、(四)及び(五)に該当するものであること。
(二) 痴呆病棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、当該痴呆病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が八又はその端数を増すごとに一以上であること。

介護力強化型短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

(1) 介護力強化型短期入所療養介護費(I)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
(一) 介護力強化病院である指定短期入所療養介護事業所であること。
(二) 指定短期入所療養介護を行う介護力強化病棟(以下単に「介護力強化病棟」という。)における看護職員の数が、常勤換算方法で、当該介護力強化病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。
(三) 介護力強化病棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、当該介護力強化病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。
(四) (二)により算出した看護職員の最少必要数の二割以上は看護婦又は看護士であること。
(五) 厚生大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法第四号ロ(2)に規定する基準に該当していないこと。
(2) 介護力強化型短期入所療養介護費(II)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
(一) (1)(一)、(二)、(四)及び(五)に該当するものであること。
(二) 介護力強化病棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、当該介護力強化病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が四又はその端数を増すごとに一以上であること。
(3) 介護力強化型短期入所療養介護費(III)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
(一) (1)(一)、(二)、(四)及び(五)に該当するものであること。
(二) 介護力強化病棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、当該介護力強化病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が五又はその端数を増すごとに一以上であること。
(4) 介護力強化型短期入所療養介護費(IV)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
(一) (1)(一)、(二)、(四)及び(五)に該当するものであること。
(二) 介護力強化病棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、当該介護力強化病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。

五 特に問題行動の著しい痴呆性老人に対する指定短期入所療養介護に係る加算の施設基準

特に問題行動の著しい痴呆性老人と他の利用者とを区別していること。

他の利用者と区別して特に問題行動の著しい痴呆性老人に対する指定短期入所療養介護を行うのに適当な次に掲げる基準に適合する施設及び設備を有していること。

(1) 専ら特に問題行動の著しい痴呆性老人を入所させるための施設であって、原則として、同一の建物又は階において、他の指定短期入所療養介護の利用者に利用させ、又は介護老人保健施設の入所者を入所させるものでないもの
(2) (1)の施設の入所定員は、四十人を標準とすること。
(3) (1)の施設に入所定員の一割以上の数の個室を設けていること。
(4) (1)の施設に療養室以外の生活の場として入所定員一人当たりの面積が二平方メートル以上のデイルームを設けていること。
(5) (1)の施設に特に問題行動の著しい痴呆性老人の家族に対する介護方法に関する知識及び技術の提供のために必要な施設であって、三十平方メートル以上の面積を有するものを設けていること。

六 指定短期入所療養介護に係る病院療養型病床群療養環境減算の施設基準

病院療養型病床群療養環境減算(I)の施設基準

療養病棟の病室が医療法施行規則第十六条第一項第十一号イに規定する基準に該当していないこと(ロ又はハに該当する場合を除く。)。

病院療養型病床群療養環境減算(II)の施設基準

 次のいずれかに該当すること(ハに該当する場合を除く。)。

(1) 療養病棟の病室が医療法施行規則第十六条第一項第二号の二又は第三号イに規定する基準に該当していないこと。
(2) 当該指定短期入所療養介護事業所の機能訓練室が医療法施行規則第二十条第十二号に規定する基準に該当していないこと。
(3) 当該指定短期入所療養介護事業所の食堂が医療法施行規則第二十一条第二項第二号に規定する基準に該当せず、かつ、療養環境の改善に関する計画が提出されていること。
(4) 指定居宅サービス基準第百四十二条に定める医師、看護職員及び介護職員の員数を置いていないこと。

病院療養型病床群療養環境減算(III)の施設基準

 次のいずれかに該当すること。

(1) 食堂又は浴室を有していないこと。
(2) 当該指定短期入所療養介護事業所の食堂が医療法施行規則第二十一条第二項第二号に規定する基準に該当せず、かつ、療養環境の改善に関する計画が提出されていないこと。

七 指定短期入所療養介護に係る診療所療養型病床群療養環境減算の施設基準

診療所療養型病床群療養環境減算(I)の施設基準

 次のいずれかに該当すること(ロに該当する場合を除く。)。

(1) 療養病室が医療法施行規則第十六条第一項第二号の二又は第三号イに規定する基準に該当していないこと。
(2) 当該指定短期入所療養介護事業所の食堂が医療法施行規則第二十一条第二項第二号に規定する基準に該当せず、かつ、療養環境の改善に関する計画が提出されていること。
(3) 指定居宅サービス基準第百四十二条に定める医師、看護職員及び介護職員の員数を置いていないこと。

診療所療養型病床群療養環境減算(II)の施設基準

 次のいずれかに該当すること。

(1) 食堂又は浴室を有していないこと。
(2) 当該指定短期入所療養介護事業所の食堂が医療法施行規則第二十一条第二項第二号に規定する基準に該当せず、かつ、療養環境の改善に関する計画が提出されていないこと。

八 指定介護福祉施設サービスの施設基準

介護福祉施設サービス費を算定すべき指定介護福祉施設サービスの施設基準

(1) 介護福祉施設サービス費(I)を算定すべき指定介護福祉施設サービスの施設基準
(一) 入所定員が二十五人以下又は三十一人以上であること。
(二) 介護職員又は看護職員の数が、常勤換算方法(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号)第二条第三項に規定する常勤換算方 法をいう。以下この号において同じ。)で、入所者の数が三又はその端数を増すごとに一 以上であること。
(三) 厚生大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法第七号ロに規定する基準に該当していないこと。
(2) 介護福祉施設サービス費(II)を算定すべき指定介護福祉施設サービスの施設基準
(一) (1)(一)及び(三)に該当するものであること。
(二) 介護職員又は看護職員の数が、常勤換算方法で、入所者の数が三・五又はその端数を増すごとに一以上であること。
(3) 介護福祉施設サービス費(III)を算定すべき指定介護福祉施設サービスの施設基準
(一) (1)(一)及び(三)に該当するものであること。
(二) 介護職員又は看護職員の数が、常勤換算方法で、入所者の数が四・一又はその端数を増 すごとに一以上であること。

小規模介護福祉施設サービス費を算定すべき指定介護福祉施設サービスの施設基準

(1) 小規模介護福祉施設サービス費(I)を算定すべき指定介護福祉施設サービスの施設基準
(一) 入所定員が二十六人以上三十人以下であること。
(二) イ(1)(二)及び(三)に該当するものであること。
(2) 小規模介護福祉施設サービス費(II)を算定すべき指定介護福祉施設サービスの施設基準
(一) (1)(一)に該当するものであること。
(二) イ(1)(三)及び同(2)(二)に該当するものであること。
(3) 小規模介護福祉施設サービス費(III)を算定すべき指定介護福祉施設サービスの施設基準
(一) (1)(一)に該当するものであること。
(二) イ(1)(三)及び同(3)(二)に該当するものであること。

旧措置入所者介護福祉施設サービス費を算定すべき指定介護福祉施設サービスの施設基準

 イの規定を準用する。

小規模旧措置入所者介護福祉施設サービス費を算定すべき指定介護福祉施設サービスの施設基準

 ロの規定を準用する。

九 介護保健施設サービスの施設基準

介護保健施設サービス費(I)を算定すべき介護保健施設サービスの施設基準

(1) 看護職員又は介護職員の数が、常勤換算方法(介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十号)第二条第一項に規定する常勤換算方法をいう。以下この号において同じ。)で、入所者の数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。
(2) 厚生大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法第八号ロに規定する基準に該当していないこと。

介護保健施設サービス費(II)を算定すべき介護保健施設サービスの施設基準

(1) 看護職員又は介護職員の数が、常勤換算方法で、入所者の数が三・六又はその端数を増すごとに一以上であること。
(2) イ(2)に該当するものであること。

十 特に問題行動の著しい痴呆性老人に対する介護保健施設サービスに係る加算の施設基準

 第五号の規定を準用する。

十一 指定介護療養施設サービスの施設基準

療養型介護療養施設サービス費を算定すべき指定介護療養施設サービスの施設基準

 第四号ロの規定を準用する。この場合において、同号ロ(1)(五)中「第四号ロ(2)」とあるのは、「第九号イ(2)」と読み替えるものとする。

診療所型介護療養施設サービス費を算定すべき指定介護療養施設サービスの施設基準

 第四号ハの規定を準用する。

痴呆疾患型介護療養施設サービス費を算定すべき指定介護療養施設サービスの施設基準

 第四号ニの規定を準用する。この場合において、同号ニ(1)(五)中「第四号ロ(2)」とあるのは、「第九号イ(2)」と読み替えるものとする。

介護力強化型介護療養施設サービス費を算定すべき指定介護療養施設サービスの施設基準

 第四号ホの規定を準用する。この場合において、同号ホ(1)(五)中「第四号ロ(2)」とあるのは、「第九号イ(2)」と読み替えるものとする。

十二 指定介護療養施設サービスに係る病院療養型病床群療養環境減算の施設基準

 第六号の規定を準用する。この場合において、同号ロ(4)中「指定居宅サービス基準第百四十二条」とあるのは、「指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十一号)第二条」と読み替えるものとする。

十三 指定介護療養施設サービスに係る診療所療養型病床群療養環境減算の施設基準

 第七号の規定を準用する。この場合において、同号イ(3)中「指定居宅サービス基準第百四十二条」とあるのは、「指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準附則第四条」と読み替えるものとする。


日本ケアワーク研究会