介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十八条第二項及び介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十三条第四項の規定に基づき、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準を次のように定め、平成十二年四月一日から適用する。
平成十二年二月十日
一 指定施設サービス等に要する費用の額は、次のイ及びロに掲げる額の合計額とする。
イ 別表第一指定施設サービス等介護給付費単位数表により算定される費用の額
ロ 別表第二食事の提供に要する費用の額の算定表により算定される費用の額
二
前号イに掲げる費用(別表第一中介護保健施設サービスに係る緊急時施設療養費(特定治療に係るものに限る。)として算定される費用及び介護療養施設サービスに係る特定診療費として算定される費用を除く。)の額は、別に厚生大臣が定める一単位の単価に別表第一に定める単位数を乗じて算定するものとする。
三
前二号の規定により指定施設サービス等に要する費用の額を算定した場合において、その額に一円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
別表第一
基本食事サービス費(1日につき)
注1
次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出て当該基準による食事の提供を行う介護保険施設の入所者又は入院患者について、当該食事の提供を行ったときに算定する。
イ 食事の提供が、管理栄養士によって管理されていること。
ロ 入所者又は入院患者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われていること。
ハ 適時の食事の提供が行われていること。
ニ 適温の食事の提供が行われていること。
ホ 食事の提供が、別に厚生大臣が定める基準に適合する介護保険施設において行われること。
2 次のいずれかの基準に該当する食事の提供を行ったときは、次に掲げる区分に従って、1日につき次に掲げる額を所定額から減算する。
イ 注1のロ及びホの基準に適合し、かつ、注1のイ、ハ又はニの基準のいずれかに適合しないこと(注1のイの基準に適合しないときは、食事の提供が栄養士によって管理されている場合に限る。)。
3
食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理され、かつ、注1のロ及びホの基準に適合するものとして都道府県知事に届け出て当該基準による食事の提供を行う介護保険施設が、別に厚生大臣が定める特別食を提供したときは、1日につき350円を所定額に加算する。