日本ケアワーク研究会
○厚生省告示第二十一号

 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十八条第二項及び介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十三条第四項の規定に基づき、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準を次のように定め、平成十二年四月一日から適用する。

平成十二年二月十日

厚生大臣 丹羽 雄哉

指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準

一 指定施設サービス等に要する費用の額は、次のイ及びロに掲げる額の合計額とする。

別表第一指定施設サービス等介護給付費単位数表により算定される費用の額

別表第二食事の提供に要する費用の額の算定表により算定される費用の額

二 前号イに掲げる費用(別表第一中介護保健施設サービスに係る緊急時施設療養費(特定治療に係るものに限る。)として算定される費用及び介護療養施設サービスに係る特定診療費として算定される費用を除く。)の額は、別に厚生大臣が定める一単位の単価に別表第一に定める単位数を乗じて算定するものとする。

三 前二号の規定により指定施設サービス等に要する費用の額を算定した場合において、その額に一円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。


別表第一

指定施設サービス等介護給付費単位数表

3 介護療養施設サービス

療養型病床群を有する病院における介護療養施設サービス

(1) 療養型介護療養施設サービス費(1日につき)
(一) 療養型介護療養施設サービス費(I)

a 要介護1 1,193単位
b 要介護2 1,239単位
c 要介護3 1,285単位
d 要介護4 1,331単位
e 要介護5 1,377単位

(二) 療養型介護療養施設サービス費(II)

a 要介護1 1,126単位
b 要介護2 1,170単位
c 要介護3 1,213単位
d 要介護4 1,256単位
e 要介護5 1,299単位

(三) 療養型介護療養施設サービス費(III)

a 要介護1 1,079単位
b 要介護2 1,120単位
c 要介護3 1,162単位
d 要介護4 1,203単位
e 要介護5 1,245単位

(四) 療養型介護療養施設サービス費(IV)

a 要介護1 1,048単位
b 要介護2 1,088単位
c 要介護3 1,128単位
d 要介護4 1,168単位
e 要介護5 1,209単位

注1 療養型病床群(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第3項に規定する療養型病床群をいう。以下同じ。)を有する病院である指定介護療養型医療施設(法第48条第1項第3号に規定する指定介護療養型医療施設をいう。以下同じ。)であって、別に厚生大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出たものにおける当該届出に係る病棟(療養型病床群に係るものに限る。)において、指定介護療養施設サービス(同号に規定する指定介護療養施設サービスをいう。以下同じ。)を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分に従い、入院患者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数から25単位を控除して得た単位数を算定する。なお、入院患者の数又は医師、看護職員、介護職員若しくは介護支援専門員の員数が別に厚生大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生大臣が定めるところにより算定する。

2 別に厚生大臣が定める施設基準に該当する指定介護療養型医療施設については、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数から減算する。

病院療養型病床群療養環境減算(I) 15単位
病院療養型病床群療養環境減算(II) 75単位
病院療養型病床群療養環境減算(III) 105単位

3 医師の配置について、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第49条の規定が適用されている病院については、1日につき12単位を所定単位数から減算する。

4 別に厚生大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設については、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

夜間勤務等看護(I) 23単位
夜間勤務等看護(II) 14単位
夜間勤務等看護(III) 5単位
夜間勤務等看護(IV) 7単位

5 入院患者に対して居宅における外泊を認めた場合は、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき444単位を算定する。ただし、外泊の初日及び最終日は、算定できない。

6 療養型介護療養施設サービス費(I)は、平成12年3月31日において6月以上老人医科診療報酬点数表第1章の療養1群入院医療管理料(IV)、療養2群入院医療管理料(I)又は老人病棟入院医療管理料(I)が算定されていた病棟について、平成15年3月31日までの間に限り、算定する。

(2) 初期加算
30単位

注 入院した日から起算して30日以内の期間については、初期加算として、1日につき所定単位数を加算する。

(3) 退院時指導等加算
(一) 退院時等指導加算

a 退院前後訪問指導加算 460単位
b 退院時指導加算 1,070単位

(二) 老人訪問看護指示加算
300単位

注1 (一)のaについては、入院期間が1月を超えると見込まれる入院患者の退院に先立って当該入院患者が退院後生活する居宅を訪問し、当該入院患者及びその家族等に対して退院後の療養上の指導を行った場合に、入院中1回(入院後早期に退院前訪問指導の必要があると認められる入院患者にあっては、2回)を限度として算定し、入院患者の退院後30日以内に当該入院患者の居宅を訪問し、当該入院患者及びその家族等に対して療養上の指導を行った場合に、退院後1回を限度として算定する。
 入院患者が退院後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、当該入院患者の同意を得て、当該社会福祉施設等を訪問し、連絡調整、情報提供等を行ったときも、同様に算定する。

2 (一)のbについては、入院期間が1月を超える入院患者が退院し、その居宅において療養を継続する場合において、当該入院患者の退院時に、当該入院患者及びその家族等に対して退院後の療養上の指導を行った場合(当該入院患者の退院後の主治の医師が明らかである場合にあっては、当該医師に対して、当該入院患者の同意を得て、当該入院患者の診療状況を示す文書を添えて当該入院患者の紹介を行った場合に限り、当該入院患者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者その他の事業者がいる場合にあっては、当該事業者に対して、当該入院患者の同意を得て、退院の日から2週間以内に当該入院患者の診療状況を示す文書を添えて当該入院患者に係る居宅サービスに必要な情報を提供した場合に限る。)に、入院患者1人につき1回を限度として算定する。
 入院患者が退院後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、当該入院患者の同意を得て、当該社会福祉施設等に対して当該入院患者の診療状況を示す文書を添えて当該入院患者の処遇に必要な情報を提供したときも、同様に算定する。

3 (二)については、入院患者の退院時に、指定介護療養型医療施設の医師が、診療に基づき、指定訪問看護が必要であると認め、当該入院患者の選定する指定訪問看護ステーションに対して、当該入院患者の同意を得て、訪問看護指示書を交付した場合に、入院患者1人につき1回を限度として算定する。

(4) 特定診療費
 入院患者に対して、指導管理、リハビリテーション等のうち日常的に必要な医療行為として別に厚生大臣が定めるものを行った場合に、別に厚生大臣が定める単位数に10円を乗じて得た額を算定する。

療養型病床群を有する診療所における介護療養施設サービス

(1) 診療所型介護療養施設サービス費(1日につき)
(一) 診療所型介護療養施設サービス費(I)

a 要介護1 902単位
b 要介護2 920単位
c 要介護3 938単位
d 要介護4 955単位
e 要介護5 973単位

(二) 診療所型介護療養施設サービス費(II)

a 要介護1 802単位
b 要介護2 818単位
c 要介護3 834単位
d 要介護4 850単位
e 要介護5 865単位

注1 療養型病床群を有する診療所である指定介護療養型医療施設の療養型病床群に係る病室であって、別に厚生大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出たものにおける当該届出に係る病室(療養型病床群に係るものに限る。)において、指定介護療養施設サービスを行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、入院患者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、入院患者の数が別に厚生大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生大臣が定めるところにより算定する。

2 別に厚生大臣が定める施設基準に該当する指定介護療養型医療施設については、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数から減算する。

診療所療養型病床群療養環境減算(I) 50単位
診療所療養型病床群療養環境減算(II) 90単位
3 入院患者に対して居宅における外泊を認めた場合は、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき444単位を算定する。ただし、外泊の初日及び最終日は、算定できない。
(2) 初期加算
30単位

注 入院した日から起算して30日以内の期間については、初期加算として、1日につき所定単位数を加算する。

(3) 退院時指導等加算
(一) 退院時等指導加算

a 退院前後訪問指導加算 460単位
b 退院時指導加算 1,070単位

(二) 老人訪問看護指示加算
300単位

注1 (一)のaについては、入院期間が1月を超えると見込まれる入院患者の退院に先立って当該入院患者が退院後生活する居宅を訪問し、当該入院患者及びその家族等に対して退院後の療養上の指導を行った場合に、入院中1回(入院後早期に退院前訪問指導の必要があると認められる入院患者にあっては、2回)を限度として算定し、入院患者の退院後30日以内に当該入院患者の居宅を訪問し、当該入院患者及びその家族等に対して療養上の指導を行った場合に、退院後1回を限度として算定する。
 入院患者が退院後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、当該入院患者の同意を得て、当該社会福祉施設等を訪問し、連絡調整、情報提供等を行ったときも、同様に算定する。

2 (一)のbについては、入院期間が1月を超える入院患者が退院し、その居宅において療養を継続する場合において、当該入院患者の退院時に、当該入院患者及びその家族等に対して退院後の療養上の指導を行った場合(当該入院患者の退院後の主治の医師が明らかである場合にあっては、当該医師に対して、当該入院患者の同意を得て、当該入院患者の診療状況を示す文書を添えて当該入院患者の紹介を行った場合に限り、当該入院患者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者その他の事業者がいる場合にあっては、当該事業者に対して、当該入院患者の同意を得て、退院の日から2週間以内に当該入院患者の診療状況を示す文書を添えて当該入院患者に係る居宅サービスに必要な情報を提供した場合に限る。)に、入院患者1人につき1回を限度として算定する。
 入院患者が退院後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、当該入院患者の同意を得て、当該社会福祉施設等に対して当該入院患者の診療状況を示す文書を添えて当該入院患者の処遇に必要な情報を提供したときも、同様に算定する。

3 (二)については、入院患者の退院時に、指定介護療養型医療施設の医師が、診療に基づき、指定訪問看護が必要であると認め、当該入院患者の選定する指定訪問看護ステーションに対して、当該入院患者の同意を得て、訪問看護指示書を交付した場合に、入院患者1人につき1回を限度として算定する。

(4) 特定診療費
 入院患者に対して、指導管理、リハビリテーション等のうち日常的に必要な医療行為として別に厚生大臣が定めるものを行った場合に、別に厚生大臣が定める単位数に10円を乗じて得た額を算定する。

老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院における介護療養施設サービス

(1) 痴呆疾患型介護療養施設サービス費(1日につき)
(一) 痴呆疾患型介護療養施設サービス費(I)

a 要介護1 1,123単位
b 要介護2 1,165単位
c 要介護3 1,207単位
d 要介護4 1,249単位
e 要介護5 1,291単位

(二) 痴呆疾患型介護療養施設サービス費(II)

a 要介護1 1,093単位
b 要介護2 1,134単位
c 要介護3 1,174単位
d 要介護4 1,215単位
e 要介護5 1,256単位

(三) 痴呆疾患型介護療養施設サービス費(III)

a 要介護1 1,073単位
b 要介護2 1,113単位
c 要介護3 1,153単位
d 要介護4 1,193単位
e 要介護5 1,233単位

(四) 痴呆疾患型介護療養施設サービス費(IV)

a 要介護1 1,044単位
b 要介護2 1,083単位
c 要介護3 1,122単位
d 要介護4 1,161単位
e 要介護5 1,200単位

注1 老人性痴呆疾患療養病棟(指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第41号。以下「指定介護療養型医療施設基準」という。)第2条第3項に規定する老人性痴呆疾患療養病棟をいう。以下同じ。)を有する病院である指定介護療養型医療施設であって、別に厚生大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出たものにおける当該届出に係る老人性痴呆疾患療養病棟において、指定介護療養施設サービスを行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、入院患者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、入院患者の数又は医師、看護職員、介護職員若しくは介護支援専門員の員数が別に厚生大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生大臣が定めるところにより算定する。

2 入院患者に対して居宅における外泊を認めた場合は、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき444単位を算定する。ただし、外泊の初日及び最終日は、算定できない。

(2) 初期加算
30単位

注 入院した日から起算して30日以内の期間については、初期加算として、1日につき所定単位数を加算する。

(3) 退院時指導等加算
(一) 退院時等指導加算

a 退院前後訪問指導加算 460単位
b 退院時指導加算 1,070単位

(二) 老人訪問看護指示加算
300単位

注1 (一)のaについては、入院期間が1月を超えると見込まれる入院患者の退院に先立って当該入院患者が退院後生活する居宅を訪問し、当該入院患者及びその家族等に対して退院後の療養上の指導を行った場合に、入院中1回(入院後早期に退院前訪問指導の必要があると認められる入院患者にあっては、2回)を限度として算定し、入院患者の退院後30日以内に当該入院患者の居宅を訪問し、当該入院患者及びその家族等に対して療養上の指導を行った場合に、退院後1回を限度として算定する。
 入院患者が退院後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、当該入院患者の同意を得て、当該社会福祉施設等を訪問し、連絡調整、情報提供等を行ったときも、同様に算定する。

2 (一)のbについては、入院期間が1月を超える入院患者が退院し、その居宅において療養を継続する場合において、当該入院患者の退院時に、当該入院患者及びその家族等に対して退院後の療養上の指導を行った場合(当該入院患者の退院後の主治の医師が明らかである場合にあっては、当該医師に対して、当該入院患者の同意を得て、当該入院患者の診療状況を示す文書を添えて当該入院患者の紹介を行った場合に限り、当該入院患者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者その他の事業者がいる場合にあっては、当該事業者に対して、当該入院患者の同意を得て、退院の日から2週間以内に当該入院患者の診療状況を示す文書を添えて当該入院患者に係る居宅サービスに必要な情報を提供した場合に限る。)に、入院患者1人につき1回を限度として算定する。
 入院患者が退院後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、当該入院患者の同意を得て、当該社会福祉施設等に対して当該入院患者の診療状況を示す文書を添えて当該入院患者の処遇に必要な情報を提供したときも、同様に算定する。

3 (二)については、入院患者の退院時に、指定介護療養型医療施設の医師が、診療に基づき、指定訪問看護が必要であると認め、当該入院患者の選定する指定訪問看護ステーションに対して、当該入院患者の同意を得て、訪問看護指示書を交付した場合に、入院患者1人につき1回を限度として算定する。

(4) 特定診療費
 入院患者に対して、精神科専門療法のうち日常的に必要な医療行為として別に厚生大臣が定めるものを行った場合に、別に厚生大臣が定める単位数に10円を乗じて得た額を算定する。

介護力強化病棟を有する病院における介護療養施設サービス

(1) 介護力強化型介護療養施設サービス費(1日につき)
(一) 介護力強化型介護療養施設サービス費(I)

a 要介護1 1,093単位
b 要介護2 1,135単位
c 要介護3 1,177単位
d 要介護4 1,219単位
e 要介護5 1,261単位

(二) 介護力強化型介護療養施設サービス費(II)

a 要介護1 1,026単位
b 要介護2 1,066単位
c 要介護3 1,105単位
d 要介護4 1,144単位
e 要介護5 1,184単位

(三) 介護力強化型介護療養施設サービス費(III)

a 要介護1 979単位
b 要介護2 1,016単位
c 要介護3 1,054単位
d 要介護4 1,092単位
e 要介護5 1,129単位

(四) 介護力強化型介護療養施設サービス費(IV)

a 要介護1 948単位
b 要介護2 984単位
c 要介護3 1,020単位
d 要介護4 1,057単位
e 要介護5 1,093単位

注1 指定介護療養型医療施設基準附則第2条第2項に規定する介護力強化病院である指定介護療養型医療施設であって、別に厚生大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出たものにおける当該届出に係る介護力強化病棟(同項に規定する介護力強化病棟をいう。)において、指定介護療養施設サービスを行った場合に、当該施設基準に掲げる区分に従い、入院患者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数から25単位を控除して得た単位数を算定する。なお、入院患者の数又は医師、看護職員、介護職員若しくは介護支援専門員の員数が別に厚生大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生大臣が定めるところにより算定する。

2 別に厚生大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設については、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

夜間勤務等看護(I) 23単位
夜間勤務等看護(II) 14単位
夜間勤務等看護(III) 5単位
夜間勤務等看護(IV) 7単位

3 入院患者に対して居宅における外泊を認めた場合は、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき444単位を算定する。ただし、外泊の初日及び最終日は、算定できない。

4 介護力強化型介護療養施設サービス費(I)は、平成12年3月31日において6月以上老人医科診療報酬点数表第1章の老人病棟入院医療管理料(I)が算定されていた病棟について算定する。

(2) 初期加算
30単位

注 入院した日から起算して30日以内の期間については、初期加算として、1日につき所定単位数を加算する。

(3) 退院時指導等加算
(一) 退院時等指導加算

a 退院前後訪問指導加算 460単位
b 退院時指導加算 1,070単位

(二) 老人訪問看護指示加算
300単位

注1 (一)のaについては、入院期間が1月を超えると見込まれる入院患者の退院に先立って当該入院患者が退院後生活する居宅を訪問し、当該入院患者及びその家族等に対して退院後の療養上の指導を行った場合に、入院中1回(入院後早期に退院前訪問指導の必要があると認められる入院患者にあっては、2回)を限度として算定し、入院患者の退院後30日以内に当該入院患者の居宅を訪問し、当該入院患者及びその家族等に対して療養上の指導を行った場合に、退院後1回を限度として算定する。
 入院患者が退院後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、当該入院患者の同意を得て、当該社会福祉施設等を訪問し、連絡調整、情報提供等を行ったときも、同様に算定する。

2 (一)のbについては、入院期間が1月を超える入院患者が退院し、その居宅において療養を継続する場合において、当該入院患者の退院時に、当該入院患者及びその家族等に対して退院後の療養上の指導を行った場合(当該入院患者の退院後の主治の医師が明らかである場合にあっては、当該医師に対して、当該入院患者の同意を得て、当該入院患者の診療状況を示す文書を添えて当該入院患者の紹介を行った場合に限り、当該入院患者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者その他の事業者がいる場合にあっては、当該事業者に対して、当該入院患者の同意を得て、退院の日から2週間以内に当該入院患者の診療状況を示す文書を添えて当該入院患者に係る居宅サービスに必要な情報を提供した場合に限る。)に、入院患者1人につき1回を限度として算定する。
 入院患者が退院後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、当該入院患者の同意を得て、当該社会福祉施設等に対して当該入院患者の診療状況を示す文書を添えて当該入院患者の処遇に必要な情報を提供したときも、同様に算定する。

3 (二)については、入院患者の退院時に、指定介護療養型医療施設の医師が、診療に基づき、指定訪問看護が必要であると認め、当該入院患者の選定する指定訪問看護ステーションに対して、当該入院患者の同意を得て、訪問看護指示書を交付した場合に、入院患者1人につき1回を限度として算定する。

(4) 特定診療費
 入院患者に対して、指導管理、リハビリテーション等のうち日常的に必要な医療行為として別に厚生大臣が定めるものを行った場合に、別に厚生大臣が定める単位数に10円を乗じて得た額を算定する。