介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十八条第二項及び介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十三条第四項の規定に基づき、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準を次のように定め、平成十二年四月一日から適用する。
平成十二年二月十日
一 指定施設サービス等に要する費用の額は、次のイ及びロに掲げる額の合計額とする。
イ 別表第一指定施設サービス等介護給付費単位数表により算定される費用の額
ロ 別表第二食事の提供に要する費用の額の算定表により算定される費用の額
二
前号イに掲げる費用(別表第一中介護保健施設サービスに係る緊急時施設療養費(特定治療に係るものに限る。)として算定される費用及び介護療養施設サービスに係る特定診療費として算定される費用を除く。)の額は、別に厚生大臣が定める一単位の単価に別表第一に定める単位数を乗じて算定するものとする。
三
前二号の規定により指定施設サービス等に要する費用の額を算定した場合において、その額に一円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
別表第一
2 介護保健施設サービス
イ 介護保健施設サービス費(1日につき)
| (一) 要介護1 | 880単位 |
| (二) 要介護2 | 930単位 |
| (三) 要介護3 | 980単位 |
| (四) 要介護4 | 1,030単位 |
| (五) 要介護5 | 1,080単位 |
| (一) 要介護1 | 810単位 |
| (二) 要介護2 | 857単位 |
| (三) 要介護3 | 903単位 |
| (四) 要介護4 | 949単位 |
| (五) 要介護5 | 995単位 |
注1
別に厚生大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設において、介護保健施設サービスを行った場合に、当該施設基準に掲げる区分に従い、入所者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。なお、入所者の数又は医師、看護職員、介護職員、理学療法士、作業療法士若しくは介護支援専門員の員数が別に厚生大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生大臣が定めるところにより算定する。
2
常勤の理学療法士又は作業療法士を1人以上配置し、かつ、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)第2条第1項第5号の基準を満たす介護老人保健施設であって、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を常勤換算方法(同条第3項に規定する常勤換算方法をいう。)で入所者の数を50で除した数以上配置しているものとして都道府県知事に届け出たものについては、1日につき12単位を所定単位数に加算する。
3
別に厚生大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設において、特に問題行動の著しい痴呆性老人に対して介護保健施設サービスを行った場合は、1日につき76単位を所定単位数に加算する。
4
入所者に対して居宅における外泊を認めた場合は、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき444単位を算定する。ただし、外泊の初日及び最終日は、算定できない。
ロ 初期加算
注 入所した日から起算して30日以内の期間については、初期加算として、1日につき所定単位数を加算する。
ハ 退所時指導等加算
| (一) 退所前後訪問指導加算 | 460単位 |
| (二) 退所時指導加算 | 1,070単位 |
2
(1)の(二)については、入所期間が1月を超える入所者が退所し、その居宅において療養を継続する場合において、当該入所者の退所時に、当該入所者及びその家族等に対して退所後の療養上の指導を行った場合(当該入所者の退所後の主治の医師が明らかである場合にあっては、当該医師に対して、当該入所者の同意を得て、当該入所者の診療状況を示す文書を添えて当該入所者の紹介を行った場合に限り、当該入所者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者その他の事業者がいる場合にあっては、当該事業者に対して、当該入所者の同意を得て、退所の日から2週間以内に当該入所者の診療状況を示す文書を添えて当該入所者に係る居宅サービスに必要な情報を提供した場合に限る。)に、入所者1人につき1回を限度として算定する。
入所者が退所後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、当該入所者の同意を得て、当該社会福祉施設等に対して当該入所者の診療状況を示す文書を添えて当該入所者の処遇に必要な情報を提供したときも、同様に算定する。
3
(2)については、入所者の退所時に、介護老人保健施設の医師が、診療に基づき、指定訪問看護(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第59条に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)が必要であると認め、当該入所者の選定する指定訪問看護ステーション(同令第60条第1項第1号に規定する指定訪問看護ステーションをいう。以下同じ。)に対して、当該入所者の同意を得て、訪問看護指示書を交付した場合に、入所者1人につき1回を限度として算定する。
ニ 緊急時施設療養費
入所者の病状が著しく変化した場合に緊急その他やむを得ない事情により行われる次に掲げる医療行為につき算定する。
注1 入所者の病状が重篤となり救命救急医療が必要となる場合において緊急的な治療管理としての投薬、検査、注射、処置等を行ったときに算定する。
2 緊急時治療管理が行われた場合に3日を限度として算定する。
3 同一の入所者について1月に1回を限度として算定する。