介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十八条第二項及び介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十三条第四項の規定に基づき、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準を次のように定め、平成十二年四月一日から適用する。
平成十二年二月十日
一 指定施設サービス等に要する費用の額は、次のイ及びロに掲げる額の合計額とする。
イ 別表第一指定施設サービス等介護給付費単位数表により算定される費用の額
ロ 別表第二食事の提供に要する費用の額の算定表により算定される費用の額
二
前号イに掲げる費用(別表第一中介護保健施設サービスに係る緊急時施設療養費(特定治療に係るものに限る。)として算定される費用及び介護療養施設サービスに係る特定診療費として算定される費用を除く。)の額は、別に厚生大臣が定める一単位の単価に別表第一に定める単位数を乗じて算定するものとする。
三
前二号の規定により指定施設サービス等に要する費用の額を算定した場合において、その額に一円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
別表第一
1 介護福祉施設サービス
イ 介護福祉施設サービス費(1日につき)
| a 要介護1 | 796単位 |
| b 要介護2 | 841単位 |
| c 要介護3 | 885単位 |
| d 要介護4 | 930単位 |
| e 要介護5 | 974単位 |
| a 要介護1 | 717単位 |
| b 要介護2 | 757単位 |
| c 要介護3 | 797単位 |
| d 要介護4 | 837単位 |
| e 要介護5 | 877単位 |
| a 要介護1 | 671単位 |
| b 要介護2 | 709単位 |
| c 要介護3 | 746単位 |
| d 要介護4 | 784単位 |
| e 要介護5 | 821単位 |
| a 要介護1 | 907単位 |
| b 要介護2 | 958単位 |
| c 要介護3 | 1,009単位 |
| d 要介護4 | 1,059単位 |
| e 要介護5 | 1,110単位 |
| a 要介護1 | 760単位 |
| b 要介護2 | 802単位 |
| c 要介護3 | 844単位 |
| d 要介護4 | 887単位 |
| e 要介護5 | 929単位 |
| a 要介護1 | 730単位 |
| b 要介護2 | 771単位 |
| c 要介護3 | 812単位 |
| d 要介護4 | 852単位 |
| e 要介護5 | 893単位 |
ロ 旧措置入所者介護福祉施設サービス費
| a 要介護状態以外又は要介護1 | 796単位 |
| b 要介護2又は要介護3 | 866単位 |
| c 要介護4又は要介護5 | 950単位 |
| a 要介護状態以外又は要介護1 | 717単位 |
| b 要介護2又は要介護3 | 779単位 |
| c 要介護4又は要介護5 | 855単位 |
| a 要介護状態以外又は要介護1 | 671単位 |
| b 要介護2又は要介護3 | 730単位 |
| c 要介護4又は要介護5 | 801単位 |
| a 要介護状態以外又は要介護1 | 907単位 |
| b 要介護2又は要介護3 | 986単位 |
| c 要介護4又は要介護5 | 1,082単位 |
| a 要介護状態以外又は要介護1 | 760単位 |
| b 要介護2又は要介護3 | 826単位 |
| c 要介護4又は要介護5 | 906単位 |
| a 要介護状態以外又は要介護1 | 730単位 |
| b 要介護2又は要介護3 | 794単位 |
| c 要介護4又は要介護5 | 871単位 |
注1
イについては、別に厚生大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第48条第1項第1号に規定する指定介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)において、指定介護福祉施設サービス(同号に規定する指定介護福祉施設サービスをいう。以下同じ。)(介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する旧措置入所者(以下「旧措置入所者」という。)に対して行われるものを除く。)を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分に従い、入所者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。なお、入所者の数又は介護職員、看護職員(看護婦、看護士、准看護婦又は准看護士をいう。以下同じ。)若しくは介護支援専門員(法第79条第2項第2号に規定する介護支援専門員をいう。以下同じ。)の員数が別に厚生大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生大臣が定めるところにより算定する。
2
ロについては、別に厚生大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設において、指定介護福祉施設サービス(旧措置入所者に対して行われるものに限る。)を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分に従い、入所者の介護の必要の程度に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。なお、入所者の数又は介護職員若しくは看護職員の員数が別に厚生大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生大臣が定めるところにより算定する。
3
専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師(以下この注において「理学療法士等」という。)を1名以上配置しているもの(入所者の数が100を超える指定介護老人福祉施設にあっては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を1名以上配置し、かつ、理学療法士等である従業者を機能訓練指導員として常勤換算方法(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第2条第3項に規定する常勤換算方法をいう。注4及び注6において同じ。)で入所者の数を100で除した数以上配置しているもの)として都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設については、1日につき12単位を所定単位数に加算する。
4
専ら当該指定介護老人福祉施設の職務に従事する常勤の医師を1名以上配置しているもの(入所者の数が100を超える指定介護老人福祉施設にあっては、専ら当該指定介護老人福祉施設の職務に従事する常勤の医師を1名以上配置し、かつ、医師を常勤換算方法で入所者の数を100で除した数以上配置しているもの)として都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設については、1日につき20単位を所定単位数に加算する。
5
痴呆の症状を呈する入所者が全入所者の3分の1以上を占める指定介護老人福祉施設において、精神科を担当する医師による定期的な療養指導が月に2回以上行われている場合は、1日につき5単位を所定単位数に加算する。
6
別に厚生大臣が定める基準に適合する視覚、聴覚若しくは言語機能に障害のある者又は知的障害者(以下「視覚障害者等」という。)である入所者の数が15以上である指定介護老人福祉施設において、視覚障害者等に対する生活支援に関し専門性を有する者として別に厚生大臣が定める者(以下「障害者生活支援員」という。)であって専ら障害者生活支援員としての職務に従事する常勤の職員であるものを1名以上配置しているもの(視覚障害者等である入所者の数が50を超える指定介護老人福祉施設にあっては、専らその職務に従事する常勤の障害者生活支援員を1名以上配置し、かつ、障害者生活支援員を常勤換算方法で視覚障害者等である入所者の数を50で除した数以上配置しているもの)として都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設については、障害者生活支援体制加算として、1日につき26単位を所定単位数に加算する。
7
入所者が病院又は診療所への入院を要した場合及び入所者に対して居宅における外泊を認めた場合は、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき320単位を算定する。ただし、入院又は外泊の初日及び最終日は、算定できない。
ハ 初期加算
注
入所した日から起算して30日以内の期間については、初期加算として、1日につき所定単位数を加算する。30日を超える病院又は診療所への入院後に指定介護老人福祉施設に再び入所した場合も、同様とする。
ニ 退所時等相談援助加算
| (1) 退所前後訪問相談援助加算 | 460単位 |
| (2) 退所時相談援助加算 | 570単位 |
注1
(1)については、入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って介護支援専門員、生活相談員、看護職員、機能訓練指導員又は医師のいずれかの職種の者が、当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して退所後の居宅サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助を行った場合に、入所中1回(入所後早期に退所前相談援助の必要があると認められる入所者にあっては、2回)を限度として算定し、入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後1回を限度として算定する。
入所者が退所後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等(病院、診療所及び介護保険施設を除く。以下同じ。)に入所する場合であって、当該入所者の同意を得て、当該社会福祉施設等を訪問し、連絡調整、情報提供等を行ったときも、同様に算定する。
2
(2)については、入所期間が1月を超える入所者が退所し、その居宅において居宅サービスを利用する場合において、当該入所者の退所時に当該入所者及びその家族等に対して退所後の居宅サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助を行い、かつ、当該入所者の同意を得て、退所の日から2週間以内に当該入所者の退所後の居住地を管轄する市町村(特別区を含む。以下同じ。)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2に規定する老人介護支援センターに対して(当該入所者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)その他の事業者がいる場合にあっては、これらに加えて当該事業者に対して)、当該入所者の介護状況を示す文書を添えて当該入所者に係る居宅サービスに必要な情報を提供した場合に、入所者1人につき1回を限度として算定する。
入所者が退所後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、当該入所者の同意を得て、当該社会福祉施設等に対して当該入所者の介護状況を示す文書を添えて当該入所者の処遇に必要な情報を提供したときも、同様に算定する。