日本ケアワーク研究会
○厚生省告示第十九号

介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第四項及び第五十三条第二項の規定に基づき、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準を次のように定め、平成十二年四月一日から適用する。

平成十二年二月十日

厚生大臣 丹羽 雄哉

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準

一 指定居宅サービスに要する費用の額は、別表指定居宅サービス介護給付費単位数表により算定するものとする。

二 指定居宅サービスに要する費用(別表中短期入所療養介護に係る緊急時施設療養費(特定治療に係るものに限る。)及び特定診療費として算定される費用を除く。)の額は、別に厚生大臣が定める一単位の単価に別表に定める単位数を乗じて算定するものとする。

三 前二号の規定により指定居宅サービスに要する費用の額を算定した場合において、その額に一円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。


別表

指定居宅サービス介護給付費単位数表

9 短期入所療養介護費

介護老人保健施設における短期入所療養介護費

(1) 介護老人保健施設短期入所療養介護費(1日につき)
(一) 介護老人保健施設短期入所療養介護費(I)

a 要支援 994単位
b 要介護1 1,026単位
c 要介護2 1,076単位
d 要介護3 1,126単位
e 要介護4 1,176単位
f 要介護5 1,226単位

(二) 介護老人保健施設短期入所療養介護費(II)

a 要支援 928単位
b 要介護1 956単位
c 要介護2 1,003単位
d 要介護3 1,049単位
e 要介護4 1,095単位
f 要介護5 1,141単位

注1 別に厚生大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所(指定居宅サービス基準第142条第1項に規定する指定短期入所療養介護事業所をいう。以下同じ。)において、指定短期入所療養介護(指定居宅サービス基準第141条に規定する指定短期入所療養介護をいう。以下同じ。)を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分又は要介護となるおそれがある状態に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。なお、利用者の数又は医師、看護職員、介護職員、理学療法士若しくは作業療法士の員数が別に厚生大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生大臣が定めるところにより算定する。

2 常勤の理学療法士又は作業療法士を1人以上配置し、かつ、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)第2条第1項第5号の基準を満たす介護老人保健施設であって、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を常勤換算方法(同条第3項に規定する常勤換算方法をいう。)で入所者の数を50で除した数以上配置しているものとして都道府県知事に届け出たものについては、1日につき12単位を所定単位数に加算する。

3 別に厚生大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設において、特に問題行動の著しい痴呆性老人に対して指定短期入所療養介護を行った場合は、1日につき76単位を所定単位数に加算する。

4 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき184単位を所定単位数に加算する。

5 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注1から注3までの規定による届出に相当する介護保健施設サービスに係る届出があったときは、注1から注3までの規定による届出があったものとみなす。

(2) 緊急時施設療養費
 利用者の病状が著しく変化した場合に緊急その他やむを得ない事情により行われる次に掲げる医療行為につき算定する。
(一) 緊急時治療管理(1日につき)
500単位
注1 利用者の病状が重篤となり救命救急医療が必要となる場合において緊急的な治療管理としての投薬、検査、注射、処置等を行ったときに算定する。
2 緊急時治療管理が行われた場合に3日を限度として算定する。
3 同一の利用者について1月に1回を限度として算定する。
(二) 特定治療
 老人医科診療報酬点数表第1章及び第2章において、老人保健法(昭和57年法律第80号)第25条第3項に規定する保険医療機関等が行った場合に点数が算定されるリハビリテーション、処置、手術、麻酔又は放射線治療(別に厚生大臣が定めるものを除く。)を行った場合に、当該診療に係る老人医科診療報酬点数表第1章及び第2章に定める点数に10円を乗じて得た額を算定する。

療養型病床群を有する病院における短期入所療養介護費

(1) 病院療養型病床群短期入所療養介護費(1日につき)
(一) 病院療養型病床群短期入所療養介護費(I)

a 要支援 1,331単位
b 要介護1 1,359単位
c 要介護2 1,405単位
d 要介護3 1,451単位
e 要介護4 1,497単位
f 要介護5 1,543単位

(二) 病院療養型病床群短期入所療養介護費(II)

a 要支援 1,265単位
b 要介護1 1,292単位
c 要介護2 1,336単位
d 要介護3 1,379単位
e 要介護4 1,422単位
f 要介護5 1,465単位

(三) 病院療養型病床群短期入所療養介護費(III)

a 要支援 1,219単位
b 要介護1 1,245単位
c 要介護2 1,286単位
d 要介護3 1,328単位
e 要介護4 1,369単位
f 要介護5 1,411単位

(四) 病院療養型病床群短期入所療養介護費(IV)

a 要支援 1,188単位
b 要介護1 1,214単位
c 要介護2 1,254単位
d 要介護3 1,294単位
e 要介護4 1,334単位
f 要介護5 1,375単位

注1 療養型病床群(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第3項に規定する療養型病床群をいう。以下同じ。)を有する病院である指定短期入所療養介護事業所であって、別に厚生大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出たものにおける当該届出に係る病棟(療養型病床群に係るものに限る。)において、指定短期入所療養介護を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分又は要介護となるおそれがある状態に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数から25単位を控除して得た単位数を算定する。なお、利用者の数又は医師、看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生大臣が定めるところにより算定する。

2 別に厚生大臣が定める施設基準に該当する指定短期入所療養介護事業所については、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数から減算する。

病院療養型病床群療養環境減算(I) 15単位
病院療養型病床群療養環境減算(II) 75単位
病院療養型病床群療養環境減算(III) 105単位

3 医師の配置について、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第49条の規定が適用されている病院については、1日につき12単位を所定単位数から減算する。

4 別に厚生大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所については、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

夜間勤務等看護(I) 23単位
夜間勤務等看護(II) 14単位
夜間勤務等看護(III) 5単位
夜間勤務等看護(IV) 7単位

5 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき184単位を所定単位数に加算する。

6 病院療養型病床群短期入所療養介護費(I)は、平成12年3月31日において6月以上老人医科診療報酬点数表第1章の療養1群入院医療管理料(IV)、療養2群入院医療管理料(I)又は老人病棟入院医療管理料(I)が算定されていた病棟について、平成15年3月31日までの間に限り、算定する。

7 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注1及び注4の規定による届出に相当する介護療養施設サービスに係る届出があったときは、注1及び注4の規定による届出があったものとみなす。

(2) 特定診療費
 利用者に対して、指導管理、リハビリテーション等のうち日常的に必要な医療行為として別に厚生大臣が定めるものを行った場合に、別に厚生大臣が定める単位数に10円を乗じて得た額を算定する。

療養型病床群を有する診療所における短期入所療養介護費

(1) 診療所療養型病床群短期入所療養介護費(1日につき)
(一) 診療所療養型病床群短期入所療養介護費(I)

a 要支援 1,037単位
b 要介護1 1,048単位
c 要介護2 1,066単位
d 要介護3 1,084単位
e 要介護4 1,101単位
f 要介護5 1,119単位

(二) 診療所療養型病床群短期入所療養介護費(II)

a 要支援 939単位
b 要介護1 948単位
c 要介護2 964単位
d 要介護3 980単位
e 要介護4 996単位
f 要介護5 1,011単位

注1 療養型病床群を有する診療所である指定短期入所療養介護事業所であって、別に厚生大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出たものにおける当該届出に係る病室(療養型病床群に係るものに限る。)において、指定短期入所療養介護を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分又は要介護となるおそれがある状態に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数が別に厚生大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生大臣が定めるところにより算定する。

2 別に厚生大臣が定める施設基準に該当する指定短期入所療養介護事業所については、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数から減算する。

診療所療養型病床群療養環境減算(I) 50単位
診療所療養型病床群療養環境減算(II) 90単位

3 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき184単位を所定単位数に加算する。

4 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注1の規定による届出に相当する介護療養施設サービスに係る届出があったときは、注1の規定による届出があったものとみなす。

(2) 特定診療費
 利用者に対して、指導管理、リハビリテーション等のうち日常的に必要な医療行為として別に厚生大臣が定めるものを行った場合に、別に厚生大臣が定める単位数に10円を乗じて得た額を算定する。

老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院における短期入所療養介護費

(1) 痴呆疾患型短期入所療養介護費(1日につき)
(一) 痴呆疾患型短期入所療養介護費(I)

a 要支援 1,263単位
b 要介護1 1,289単位
c 要介護2 1,331単位
d 要介護3 1,373単位
e 要介護4 1,415単位
f 要介護5 1,457単位

(二) 痴呆疾患型短期入所療養介護費(II)

a 要支援 1,233単位
b 要介護1 1,259単位
c 要介護2 1,300単位
d 要介護3 1,340単位
e 要介護4 1,381単位
f 要介護5 1,422単位

(三) 痴呆疾患型短期入所療養介護費(III)

a 要支援 1,214単位
b 要介護1 1,239単位
c 要介護2 1,279単位
d 要介護3 1,319単位
e 要介護4 1,359単位
f 要介護5 1,399単位

(四) 痴呆疾患型短期入所療養介護費(IV)

a 要支援 1,186単位
b 要介護1 1,210単位
c 要介護2 1,249単位
d 要介護3 1,288単位
e 要介護4 1,327単位
f 要介護5 1,366単位

注1 老人性痴呆疾患療養病棟(指定居宅サービス基準第142条第1項第4号に規定する老人性痴呆疾患療養病棟をいう。以下同じ。)を有する病院である指定短期入所療養介護事業所であって、別に厚生大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出たものにおける当該届出に係る老人性痴呆疾患療養病棟において、指定短期入所療養介護を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分又は要介護となるおそれがある状態に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は医師、看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生大臣が定めるところにより算定する。

2 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき184単位を所定単位数に加算する。

3 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注1の規定による届出に相当する介護療養施設サービスに係る届出があったときは、注1の規定による届出があったものとみなす。

(2) 特定診療費
 利用者に対して、精神科専門療法のうち日常的に必要な医療行為として別に厚生大臣が定めるものを行った場合に、別に厚生大臣が定める単位数に10円を乗じて得た額を算定する。

基準適合診療所における短期入所療養介護費

 基準適合診療所短期入所療養介護費(1日につき)

(1) 要支援 889単位
(2) 要介護1 899単位
(3) 要介護2 913単位
(4) 要介護3 928単位
(5) 要介護4 943単位
(6) 要介護5 958単位

注1 指定居宅サービス基準附則第5条第3項の規定により読み替えられた指定居宅サービス基準第144条に規定する基準適合診療所である指定短期入所療養介護事業所において、指定短期入所療養介護を行った場合に、利用者の要介護状態区分又は要介護となるおそれがある状態に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数が別に厚生大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生大臣が定めるところにより算定する。

2 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき184単位を所定単位数に加算する。

介護力強化病院における短期入所療養介護費

(1) 介護力強化型短期入所療養介護費(1日につき)
(一) 介護力強化型短期入所療養介護費(I)

a 要支援 1,233単位
b 要介護1 1,259単位
c 要介護2 1,301単位
d 要介護3 1,343単位
e 要介護4 1,385単位
f 要介護5 1,427単位

(二) 介護力強化型短期入所療養介護費(II)

a 要支援 1,168単位
b 要介護1 1,192単位
c 要介護2 1,232単位
d 要介護3 1,271単位
e 要介護4 1,310単位
f 要介護5 1,350単位

(三) 介護力強化型短期入所療養介護費(III)

a 要支援 1,121単位
b 要介護1 1,145単位
c 要介護2 1,182単位
d 要介護3 1,220単位
e 要介護4 1,258単位
f 要介護5 1,295単位

(四) 介護力強化型短期入所療養介護費(IV)

a 要支援 1,091単位
b 要介護1 1,114単位
c 要介護2 1,150単位
d 要介護3 1,186単位
e 要介護4 1,223単位
f 要介護5 1,259単位

注1 指定居宅サービス基準附則第4条第2項に規定する介護力強化病院である指定短期入所療養介護事業所であって、別に厚生大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出たものにおける当該届出に係る介護力強化病棟(同項に規定する介護力強化病棟をいう。)において、指定短期入所療養介護を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分又は要介護となるおそれがある状態に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数から25単位を控除して得た単位数を算定する。なお、利用者の数又は医師、看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生大臣が定めるところにより算定する。

2 別に厚生大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所については、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

夜間勤務等看護(I) 23単位
夜間勤務等看護(II) 14単位
夜間勤務等看護(III) 5単位
夜間勤務等看護(IV) 7単位

3 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき184単位を所定単位数に加算する。

4 介護力強化型短期入所療養介護費(I)は、平成12年3月31日において6月以上老人医科診療報酬点数表第1章の老人病棟入院医療管理料(I)が算定されていた病棟について算定する。

5 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注1及び注2の規定による届出に相当する介護療養施設サービスに係る届出があったときは、注1及び注2の規定による届出があったものとみなす。

(2) 特定診療費
 利用者に対して、指導管理、リハビリテーション等のうち日常的に必要な医療行為として別に厚生大臣が定めるものを行った場合に、別に厚生大臣が定める単位数に10円を乗じて得た額を算定する。