介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第四項及び第五十三条第二項の規定に基づき、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準を次のように定め、平成十二年四月一日から適用する。
平成十二年二月十日
厚生大臣 丹羽 雄哉
一 指定居宅サービスに要する費用の額は、別表指定居宅サービス介護給付費単位数表により算定するものとする。
二
指定居宅サービスに要する費用(別表中短期入所療養介護に係る緊急時施設療養費(特定治療に係るものに限る。)及び特定診療費として算定される費用を除く。)の額は、別に厚生大臣が定める一単位の単価に別表に定める単位数を乗じて算定するものとする。
三
前二号の規定により指定居宅サービスに要する費用の額を算定した場合において、その額に一円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
別表
8 短期入所生活介護費(1日につき)
イ 単独型短期入所生活介護費
| (一) 要支援 | 948単位 |
| (二) 要介護1 | 976単位 |
| (三) 要介護2 | 1,021単位 |
| (四) 要介護3 | 1,065単位 |
| (五) 要介護4 | 1,110単位 |
| (六) 要介護5 | 1,154単位 |
| (一) 要支援 | 872単位 |
| (二) 要介護1 | 897単位 |
| (三) 要介護2 | 937単位 |
| (四) 要介護3 | 977単位 |
| (五) 要介護4 | 1,017単位 |
| (六) 要介護5 | 1,057単位 |
| (一) 要支援 | 828単位 |
| (二) 要介護1 | 851単位 |
| (三) 要介護2 | 889単位 |
| (四) 要介護3 | 926単位 |
| (五) 要介護4 | 964単位 |
| (六) 要介護5 | 1,001単位 |
ロ 併設型短期入所生活介護費
| (一) 要支援 | 914単位 |
| (二) 要介護1 | 942単位 |
| (三) 要介護2 | 987単位 |
| (四) 要介護3 | 1,031単位 |
| (五) 要介護4 | 1,076単位 |
| (六) 要介護5 | 1,120単位 |
| (一) 要支援 | 838単位 |
| (二) 要介護1 | 863単位 |
| (三) 要介護2 | 903単位 |
| (四) 要介護3 | 943単位 |
| (五) 要介護4 | 983単位 |
| (六) 要介護5 | 1,023単位 |
| (一) 要支援 | 794単位 |
| (二) 要介護1 | 817単位 |
| (三) 要介護2 | 855単位 |
| (四) 要介護3 | 892単位 |
| (五) 要介護4 | 930単位 |
| (六) 要介護5 | 967単位 |
注1
イについては、別に厚生大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所(指定居宅サービス基準第121条第1項に規定する指定短期入所生活介護事業所をいう。以下同じ。)(同条第2項の規定の適用を受けるもの及び同条第4項に規定する併設事業所を除く。)において、指定短期入所生活介護(指定居宅サービス基準第120条に規定する指定短期入所生活介護をいう。以下同じ。)を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分又は要介護となるおそれがある状態に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。なお、利用者の数又は介護職員若しくは看護職員の員数が別に厚生大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生大臣が定めるところにより算定する。
2
ロについては、別に厚生大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所であって指定居宅サービス基準第121条第2項の規定の適用を受けるもの又は同条第4項に規定する併設事業所であるものにおいて、指定短期入所生活介護を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分又は要介護となるおそれがある状態に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。なお、利用者の数又は介護職員若しくは看護職員の員数が別に厚生大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生大臣が定めるところにより算定する。
3
専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師(以下この注において「理学療法士等」という。)を1名以上配置しているもの(利用者の数(指定居宅サービス基準第121条第2項の規定の適用を受ける指定短期入所生活介護事業所又は同条第4項に規定する併設事業所である指定短期入所生活介護事業所にあっては、利用者の数及び同条第2項の規定の適用を受ける特別養護老人ホーム又は指定居宅サービス基準第124条第3項に規定する併設本体施設の入所者又は入院患者の数の合計数。以下この注において同じ。)が100を超える指定短期入所生活介護事業所にあっては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を1名以上配置し、かつ、理学療法士等である従業者を機能訓練指導員として常勤換算方法(指定居宅サービス基準第2条第8号に規定する常勤換算方法をいう。特定施設入所者生活介護費の注2において同じ。)で利用者の数を100で除した数以上配置しているもの)として都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所については、1日につき12単位を所定単位数に加算する。
4
利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入所生活介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき184単位を所定単位数に加算する。
5
指定居宅サービス基準第121条第2項の規定の適用を受ける指定短期入所生活介護事業所に係る注2及び注3の規定による届出については、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月厚生省告示第21号)別表第一指定施設サービス等介護給付費単位数表(以下「指定施設サービス等介護給付費単位数表」という。)の規定により、注2及び注3の規定による届出に相当する介護福祉施設サービスに係る届出があったときは、注2及び注3の規定による届出があったものとみなす。