日本ケアワーク研究会
○厚生省告示第十九号

介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第四項及び第五十三条第二項の規定に基づき、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準を次のように定め、平成十二年四月一日から適用する。

平成十二年二月十日

厚生大臣 丹羽 雄哉

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準

一 指定居宅サービスに要する費用の額は、別表指定居宅サービス介護給付費単位数表により算定するものとする。

二 指定居宅サービスに要する費用(別表中短期入所療養介護に係る緊急時施設療養費(特定治療に係るものに限る。)及び特定診療費として算定される費用を除く。)の額は、別に厚生大臣が定める一単位の単価に別表に定める単位数を乗じて算定するものとする。

三 前二号の規定により指定居宅サービスに要する費用の額を算定した場合において、その額に一円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。


別表

指定居宅サービス介護給付費単位数表

1 訪問介護費

身体介護が中心である場合

(1) 所要時間30分未満の場合 210単位
(2) 所要時間30分以上1時間未満の場合 402単位
(3) 所要時間1時間以上の場合
 584単位に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに219単位を加算した単位数

家事援助が中心である場合

(1) 所要時間30分以上1時間未満の場合 153単位
(2) 所要時間1時間以上の場合
 222単位に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに83単位を加算した単位数

身体介護及び家事援助がそれぞれ同程度行われる場合

(1) 所要時間30分以上1時間未満の場合 278単位
(2) 所要時間1時間以上の場合
 403単位に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに151単位を加算した単位数

注1 利用者に対して、指定訪問介護事業所(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス基準」という。)第5条第1項に規定する指定訪問介護事業所をいう。以下同じ。)の訪問介護員等が、指定訪問介護(指定居宅サービス基準第4条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)を行った場合に、現に要した時間ではなく、訪問介護計画に位置付けられた内容の指定訪問介護を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。

2 イについては、身体介護(利用者の身体に直接接触して行う介助並びにこれを行うために必要な準備及び後始末並びに利用者の日常生活を営むのに必要な機能の向上等のための介助及び専門的な援助をいう。以下同じ。)が中心である指定訪問介護を行った場合に所定単位数を算定する。

3 ロについては、単身の世帯に属する利用者又は家族若しくは親族(以下「家族等」という。)と同居している利用者であって、当該家族等の障害、疾病等の理由により、当該利用者又は当該家族等が家事を行うことが困難であるものに対して、家事援助(調理、洗濯、掃除等の家事の援助であって、これを受けなければ日常生活を営むのに支障が生ずる介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第6項に規定する居宅要介護者等に対して行われるものをいう。)が中心である指定訪問介護を行った場合に所定単位数を算定する。

4 ハについては、指定訪問介護として身体介護と家事援助を同程度行った場合に所定単位数を算定する。

5 所要時間1時間以上1時間30分未満の身体介護が中心である指定訪問介護を行った後に引き続き所要時間30分以上の家事援助が中心である指定訪問介護を行ったときは、イ(3)の所定単位数にかかわらず、584単位に当該家事援助が中心である指定訪問介護の所要時間が30分を増すごとに83単位を加算した単位数を算定し、所要時間1時間以上1時間30分未満の身体介護及び家事援助がそれぞれ同程度行われる指定訪問介護を行った後に引き続き所要時間30分以上の家事援助が中心である指定訪問介護を行ったときは、ハ(2)の所定単位数にかかわらず、403単位に当該家事援助が中心である指定訪問介護の所要時間が30分を増すごとに83単位を加算した単位数を算定する。

6 イ及びハについては、別に厚生大臣が定める者が指定訪問介護を行う場合は、当分の間、所定単位数の100分の95に相当する単位数を算定する。

7 別に厚生大臣が定める要件を満たす場合であって、同時に2人の訪問介護員等が1人の利用者に対して指定訪問介護を行ったときは、所定単位数の100分の200に相当する単位数を算定する。

8 夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。以下同じ。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。以下同じ。)に指定訪問介護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の25に相当する単位数を所定単位数に加算し、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。以下同じ。)に指定訪問介護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の50に相当する単位数を所定単位数に加算する。

9 別に厚生大臣が定める地域に所在する指定訪問介護事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の訪問介護員等が指定訪問介護を行った場合は、特別地域訪問介護加算として、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

10 利用者が痴呆対応型共同生活介護又は特定施設入所者生活介護を受けている間は、訪問介護費は、算定しない。


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