日本ケアワーク研究会
○厚生省告示第十九号

介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第四項及び第五十三条第二項の規定に基づき、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準を次のように定め、平成十二年四月一日から適用する。

平成十二年二月十日

厚生大臣 丹羽 雄哉

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準

一 指定居宅サービスに要する費用の額は、別表指定居宅サービス介護給付費単位数表により算定するものとする。

二 指定居宅サービスに要する費用(別表中短期入所療養介護に係る緊急時施設療養費(特定治療に係るものに限る。)及び特定診療費として算定される費用を除く。)の額は、別に厚生大臣が定める一単位の単価に別表に定める単位数を乗じて算定するものとする。

三 前二号の規定により指定居宅サービスに要する費用の額を算定した場合において、その額に一円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。


別表

指定居宅サービス介護給付費単位数表
指定居宅介護支援給付費単位数表

居宅介護支援費(1月につき)

要支援 650単位
要介護1又は要介護2 720単位
要介護3、要介護4又は要介護5 840単位

注1 居宅介護支援費は、利用者に対して指定居宅介護支援(介護保険法(平成9年法律第123号))第46条第1項に規定する指定居宅介護支援をいう。以下同じ。)を行い、かつ、月の末日において指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「基準」という。)第14条第1項の規定により、同項に規定する文書を提出している指定居宅介護支援事業者(同法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。)について、所定単位数を算定する。

2 別に厚生大臣が定める地域に所在する指定居宅介護支援事業所(基準第2条第1項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。)の介護支援専門員が指定居宅介護支援を行った場合は、特別地域居宅介護支援加算として、所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

3 利用者が月を通じて痴呆対応型共同生活介護又は特定施設入所者生活介護を受けている場合は、当該月については、居宅介護支援費は、算定しない。