日本ケアワーク研究会
○厚生省告示第十九号

介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第四項及び第五十三条第二項の規定に基づき、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準を次のように定め、平成十二年四月一日から適用する。

平成十二年二月十日

厚生大臣 丹羽 雄哉

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準

一 指定居宅サービスに要する費用の額は、別表指定居宅サービス介護給付費単位数表により算定するものとする。

二 指定居宅サービスに要する費用(別表中短期入所療養介護に係る緊急時施設療養費(特定治療に係るものに限る。)及び特定診療費として算定される費用を除く。)の額は、別に厚生大臣が定める一単位の単価に別表に定める単位数を乗じて算定するものとする。

三 前二号の規定により指定居宅サービスに要する費用の額を算定した場合において、その額に一円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。


別表

指定居宅サービス介護給付費単位数表

11 特定施設入所者生活介護費(1日につき)

要支援 238単位
要介護1 549単位
要介護2 616単位
要介護3 683単位
要介護4 750単位
要介護5 818単位

注1 指定特定施設(指定居宅サービス基準第174条第1項に規定する指定特定施設をいう。以下同じ。)において、指定特定施設入所者生活介護(同項に規定する指定特定施設入所者生活介護をいう。)を行った場合に、利用者の要介護状態区分又は要介護となるおそれがある状態に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、看護職員又は介護職員の員数が別に厚生大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生大臣が定めるところにより算定する。

2 専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師(以下この注において「理学療法士等」という。)を1名以上配置しているもの(利用者の数が100を超える指定特定施設にあっては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を1名以上配置し、かつ、理学療法士等である従業者を機能訓練指導員として常勤換算方法で利用者の数を100で除した数以上配置しているもの)として都道府県知事に届け出た指定特定施設については、1日につき12単位を所定単位数に加算する。