介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第四項及び第五十三条第二項の規定に基づき、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準を次のように定め、平成十二年四月一日から適用する。
平成十二年二月十日
厚生大臣 丹羽 雄哉
一 指定居宅サービスに要する費用の額は、別表指定居宅サービス介護給付費単位数表により算定するものとする。
二
指定居宅サービスに要する費用(別表中短期入所療養介護に係る緊急時施設療養費(特定治療に係るものに限る。)及び特定診療費として算定される費用を除く。)の額は、別に厚生大臣が定める一単位の単価に別表に定める単位数を乗じて算定するものとする。
三
前二号の規定により指定居宅サービスに要する費用の額を算定した場合において、その額に一円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
別表
イ 痴呆対応型共同生活介護費(1日につき)
| (1) 要介護1 | 809単位 |
| (2) 要介護2 | 825単位 |
| (3) 要介護3 | 841単位 |
| (4) 要介護4 | 857単位 |
| (5) 要介護5 | 874単位 |
注
指定痴呆対応型共同生活介護事業所(指定居宅サービス基準第157条第1項に規定する指定痴呆対応型共同生活介護事業所をいう。)において、指定痴呆対応型共同生活介護(指定居宅サービス基準第156条に規定する指定痴呆対応型共同生活介護をいう。)を行った場合に、利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は介護従業者の員数が別に厚生大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生大臣が定めるところにより算定する。
ロ 初期加算